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従業員の食事代・弁当代の勘定科目は?福利厚生費が基本、給与課税の条件に注意
結論
従業員の食事代・弁当代は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が弁当などを買って支給し、従業員が価額の半分以上を負担していて、会社負担が1か月7,500円(税抜)以下のとき | 福利厚生費 | 軽減税率国税庁 No.6102 | 2つの要件を両方満たすと、給与として課税されません。弁当の価額は業者に支払う購入金額で、7,500円の判定は消費税等を除いた金額で行い、10円未満の端数は切り捨てます。 国税庁 |
| 従業員の負担が半分未満、または会社負担が1か月7,500円(税抜)を超えるとき | 給料手当 | 個別に確認弁当などを業者から買った代金は課税仕入れ。現金で渡す場合など、給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451) | 食事の価額から従業員の負担額を引いた残額が、給与として課税されます。給与にした分は源泉所得税の計算に含めます。 国税庁 |
| 食事を支給せず、現金で食事代を補助するとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 深夜勤務者に夜食を支給できないために、1食650円(税抜)以下を支給する場合を除き、補助する全額が給与になります。 国税庁 |
| 残業や宿日直のときに食事を支給するとき | 福利厚生費 | 個別に確認弁当の購入か店内飲食かで決まる | 無料で支給しても給与として課税しなくてよいとされています。なお、この取扱いは残業または宿日直のときの食事が対象です。 国税庁 |
| 創立記念日や祝日などの社内行事で、従業員に社内で通常の飲食を出したとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 従業員等におおむね一律に、社内で出す通常の飲食に要する費用は、交際費等ではなく福利厚生費となります。 国税庁 |
| 会議に関連して、茶菓や弁当を出したとき | 会議費 | 軽減税率茶菓や弁当が店内提供か購入かで決まる国税庁 No.6102 | 会議に関連して通常要する費用は、交際費等から除かれます。科目は会議費とすることが多いですが、実際の会議の内容に合わせて判断してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認店内飲食や給仕付きか、持ち帰りの弁当かで決まる |
従業員が価額の半分以上を負担し、会社負担が1か月7,500円(税抜)以下で、給与課税されない場合の例です。従業員から負担分を受け取るときは、その金額も別に記帳してください。支払方法が預金などのときは貸方を替えます。
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よくある質問
従業員に出す食事は、会社がいくらまで負担すれば給与になりませんか?
従業員が食事の価額の半分以上を負担したうえで、会社負担額が1か月7,500円(消費税等を除く)以下であることが、給与として課税されない条件です。10円未満の端数は切り捨てて判定します。 国税庁
食事代を現金で渡して補助すると、給与になりますか?
深夜勤務者に夜食を支給できないために1食650円(消費税等を除く)以下を支給する場合を除き、補助する全額が給与として課税されます。 国税庁
社員食堂で出す食事の価額は、何で計算しますか?
会社が作った食事は、材料費や調味料など作るために直接かかった費用の合計額が食事の価額です。弁当などを買って支給する場合は、業者に支払う購入金額になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
従業員の食事代・弁当代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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