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会食費の勘定科目は?社内の会食と取引先を交えた会食で科目が分かれる
結論
取引先との会食費は、多くの場合「交際費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先を交えた会食で、費用を参加者の数で割った金額が10,000円を超えるとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6102 | 交際費等は原則として全額が損金不算入です。ただし期末の資本金が1億円以下などの法人は、飲食費の50パーセントを超える部分か、800万円に事業年度の月数を乗じて12で割った額を超える部分のどちらかが損金不算入額になります。 国税庁 |
| 取引先を交えた会食で、費用を参加者の数で割った金額が10,000円以下で、必要な事項を書いた書類を保存しているとき | 会議費 | 課税国税庁 No.6102 | この費用は交際費等の範囲から除かれ、帳簿では会議費などに入れる場合があります。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。 国税庁 |
| 取引先を交えた会食で、一人当たり10,000円以下だが、必要な事項を書いた書類を保存していないとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6102 | 10,000円以下の除外は、書類を保存している場合に限って適用されます。書類がないと、交際費等として扱われる可能性があります。 国税庁 |
| 従業員だけの会食で、取引先は参加していないとき※ | 福利厚生費・交際費など(内容で判断) | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 10,000円以下の飲食費を交際費等から除く扱いは、専ら自社の役員・従業員やその親族に対する接待等のための飲食には適用されません。従業員だけの会食をどの科目に入れるかは、行事の内容や金額の実態で判断します。 国税庁 |
| 会議に関連して、茶菓や弁当などを出したとき | 会議費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 会議に関連して茶菓や弁当などを出すために通常要する費用は、交際費等の範囲から除かれます。通常の範囲を超える飲食は、会食として上の行で考えます。 国税庁 |
| 創立記念日などの社内行事で、従業員に社内で飲食物を出したとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 従業員等におおむね一律に、社内で出す通常の飲食に要する費用が対象です。取引先を交えた会食は別に考えます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 現金 | 課税国税庁 No.6102 |
取引先との会食で、一人当たり10,000円を超える場合や、必要な書類を保存していない場合を想定した例です。支払方法により貸方は変わり、消費税の処理は会社の経理方式に合わせます。
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よくある質問
従業員だけの会食でも、一人10,000円以下なら交際費等から除かれますか?
除かれません。10,000円以下の除外は、専ら自社の役員・従業員やその親族に対する接待等のための飲食には適用されません。 国税庁
創立記念日などの社内行事の飲食は、交際費ですか?
創立記念日や新社屋の落成式などで、従業員等におおむね一律に社内で出す通常の飲食であれば、福利厚生費になります。行事の内容や金額の実態によって判断が分かれることがあります。 国税庁
会議のときに出す茶菓や弁当は、交際費等になりますか?
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等から除かれます。通常の範囲を超える飲食は、会食として考えます。 国税庁
資本金が1億円以下の会社は、取引先との会食費をどこまで損金にできますか?
期末の資本金の額が1億円以下である等の法人は、飲食費の50パーセントを超える部分か、800万円にその事業年度の月数を乗じて12で割った額を超える部分のどちらかが損金不算入額になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
取引先との会食費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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