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従業員への商品券の支給の勘定科目は?給与として扱うなら給料手当など
結論
従業員への商品券の支給は、多くの場合「給料手当など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 業者から商品券を買って、その代金を支払ったとき※ | 給料手当など(従業員に渡す分) | 非課税国税庁 No.6201 | 商品券の購入は非課税とされています。業者への支払いと、従業員への給与の支給は別の取引として分けて考えます。 国税庁 |
| 毎月の手当や臨時の給与として従業員に渡したとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 物品などを無償で渡したことによる経済的利益は現物給与とされ、原則として給与所得の収入金額になります。源泉所得税の扱いも合わせて確認してください。 国税庁 |
| 賞与として従業員に渡したとき※ | 賞与 | 不課税国税庁 No.6157 | 賞与は給与所得に含まれます。賞与として扱えるかは、支給の実態や社内の決まりで判断します。 国税庁 |
| 従業員やその親族のお祝いやご不幸に際し、一定の基準に従って渡したとき | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6157 | 結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどが例に挙がっています。法人税では福利厚生費とされますが、一定の基準に従った支給であることが前提です。 国税庁 |
| 従業員ではなく、取引先に商品券を贈ったとき | 交際費 | 非課税国税庁 No.6201 | 得意先などへの贈答のための支出は、交際費等にあたります。従業員向けの支給とは分けて処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 給料手当 | 現金または預金 | 個別に確認商品券を給与として渡すか購入かで決まる |
商品券を買ってすぐに従業員へ給与として渡した場合の例です。購入代金の支払いと給与の支給は別の取引として考えます。賞与や福利厚生費として扱う場合は、借方の科目を変えます。
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よくある質問
商品券を買ったとき、消費税の仕入税額控除はできますか?
商品券などの購入は非課税とされ、使って実際に商品を買ったりサービスを受けたりした時が課税の時期になります。控除はその時に、使った人が行います。 国税庁
取引先に商品券を贈ったときは何の科目ですか?※
得意先などに対する贈答のための支出は、交際費等の範囲に入ります。従業員に渡す場合とは取り扱いが異なります。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
従業員への商品券の支給は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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