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賞与とは
賞与とは
賞与とは、定期の給与とは別に、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当などの名目で支払う給与です。使用人だけでなく役員に支給する場合もありますが、役員への賞与は損金算入に制限があります。賞与は給与所得として扱われ、支払うときに所得税などを源泉徴収します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
賞与の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 使用人に賞与を預金から支払い、源泉所得税を差し引いた | 賞与 | 普通預金、預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 決算日までに使用人全員へ各人別の支給額を通知し、決算では未払いとして計上した | 賞与 | 未払金など | 損金に算入するには、通知した金額を決算日の翌日から1か月以内に支払い、通知した事業年度に損金経理をしていることが必要 | 不課税国税庁 No.6157 |
| 前期に未払計上した賞与を支給日に支払い、源泉所得税を差し引いた | 未払金など | 普通預金、預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 届出をした事前確定届出給与に基づいて、役員に賞与を支給した | 役員賞与(役員給与) | 普通預金、預り金 | 届出で定めた確定額による支給であることが条件。不相当に高額な部分は損金に算入されない | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
賞与の消費税区分
既定の区分:不課税 賞与は本人に支払う給与で、事業として行う取引ではないため、消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 支給日に在職している使用人だけに賞与を支給する決まりの場合、その支給額の通知は、上の特例でいう「通知」にあたりません。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員に支給する賞与は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにもあたらないと、損金に算入されません。あたる場合でも、不相当に高額な部分は損金に算入されません。 (根拠:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁 No.5211・令和8年4月1日現在法令等))
- 事前確定届出給与の届出は、原則として、株主総会等の決議日(職務開始日が後なら開始日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のうち、いずれか早い日までに出します。新設法人など届出期限が変わる場合があります。 (根拠:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁 No.5211・令和8年4月1日現在法令等))
- 賞与から引く所得税は、原則として算出率の表で計算します。給与所得者の扶養控除等申告書を出している人は甲欄、出していない人は乙欄を使います。 (根拠:賞与に対する源泉徴収(国税庁 No.2523・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 夏期手当・年末手当・期末手当 | 定期の給与とは別に、賞与に類する名目で支給している | 賞与 |
| 支給額や支給基準、支給時期の定めがない給与 | 源泉徴収では、純益を基準とするものや定めのないものは賞与として扱われる | 賞与など |
| 使用人兼務役員への賞与 | 使用人としての職務に対応する部分は使用人賞与に含まれ、役員としての部分は役員給与の扱いになる | 賞与(使用人部分)と役員給与(役員部分)に分ける |
| 役員への賞与 | 定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与にあたるか。事前確定届出給与は原則として届出が必要 | 役員賞与(役員給与)など |
| 前月の給与の10倍を超える賞与 | 源泉税額は、賞与を6(計算期間が6か月を超えるときは12)で割り、月額表を使って計算する | 賞与(科目は変わらず、税額の計算方法だけが変わる) |
賞与が関わる取引
関連する様式
- C1-23 事前確定届出給与に関する届出
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得に対する源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
賞与は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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