中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 賞与
勘定科目DB|勘定科目

賞与とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

賞与とは

賞与とは、定期の給与とは別に、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当などの名目で支払う給与です。使用人だけでなく役員に支給する場合もありますが、役員への賞与は損金算入に制限があります。賞与は給与所得として扱われ、支払うときに所得税などを源泉徴収します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

賞与の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
使用人に賞与を預金から支払い、源泉所得税を差し引いた賞与普通預金、預り金-不課税国税庁 No.6157
決算日までに使用人全員へ各人別の支給額を通知し、決算では未払いとして計上した賞与未払金など損金に算入するには、通知した金額を決算日の翌日から1か月以内に支払い、通知した事業年度に損金経理をしていることが必要不課税国税庁 No.6157
前期に未払計上した賞与を支給日に支払い、源泉所得税を差し引いた未払金など普通預金、預り金-不課税国税庁 No.6157
届出をした事前確定届出給与に基づいて、役員に賞与を支給した役員賞与(役員給与)普通預金、預り金届出で定めた確定額による支給であることが条件。不相当に高額な部分は損金に算入されない不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

賞与の消費税区分

既定の区分:不課税 賞与は本人に支払う給与で、事業として行う取引ではないため、消費税の課税の対象になりません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
夏期手当・年末手当・期末手当定期の給与とは別に、賞与に類する名目で支給している賞与
支給額や支給基準、支給時期の定めがない給与源泉徴収では、純益を基準とするものや定めのないものは賞与として扱われる賞与など
使用人兼務役員への賞与使用人としての職務に対応する部分は使用人賞与に含まれ、役員としての部分は役員給与の扱いになる賞与(使用人部分)と役員給与(役員部分)に分ける
役員への賞与定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与にあたるか。事前確定届出給与は原則として届出が必要役員賞与(役員給与)など
前月の給与の10倍を超える賞与源泉税額は、賞与を6(計算期間が6か月を超えるときは12)で割り、月額表を使って計算する賞与(科目は変わらず、税額の計算方法だけが変わる)

賞与が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

賞与は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ