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従業員の結婚祝いの勘定科目は?福利厚生費になる条件と消費税
結論
従業員の結婚祝いは、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 規程など一定の基準に従って、従業員本人に結婚祝金を現金で支給したとき※ | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、一定の基準に従って支給される結婚祝などの費用は福利厚生費とされています。金額が社会通念上相当な範囲かどうかも、規程を決めるときに確認してください。 国税庁 |
| 規程に従い、従業員本人にお祝いの品物を買って贈ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認商品券は非課税、食品は軽減税率、酒類は標準税率 | 一定の基準に従って贈る金品は、現金でなく品物でも福利厚生費とされます。品物を買った店への支払いは別の取引で、その区分は買った物の内容で決まります。 国税庁 |
| 従業員の親族や、すでに退職した元従業員の結婚を、規程に従って祝ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認現金で渡すか品物を買って渡すかで決まる | 国税庁の資料では、従業員であった者や親族のお祝いも、一定の基準に従う金品なら福利厚生費の例に挙げられています。現金か品物かで消費税の扱いが変わります。 国税庁 |
| 規程などの基準がなく、社長の判断で特定の人にだけ渡したとき※ | 給料手当など | 個別に確認品物で贈る場合、購入先への支払いは別区分 | 基準に従った支給といえない場合は、福利厚生費とならず給与として扱われる場合があります。給与になるときは、給与としての経理や源泉徴収の手続きを確認してください。 国税庁 |
| 取引先の担当者などの結婚を祝って、会社から贈ったとき | 交際費 | 個別に確認品物を買って贈る場合、購入先への支払いは課税など | 従業員ではなく、得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答は交際費等に当たります。従業員向けの結婚祝とは分けて経理してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 不課税国税庁 No.6157 |
規程など一定の基準に従い、従業員本人に結婚祝金を現金で支給した場合の例です。預金から振り込んだときは貸方が普通預金になります。
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よくある質問
従業員の結婚祝い金は交際費ですか、福利厚生費ですか?
従業員に対して一定の基準に従って支給する結婚祝は、福利厚生費とされます。得意先など事業に関係のある者への贈答は、交際費等に当たります。 国税庁
結婚祝金には消費税がかかりますか?
祝金は一般的に対価を得て行う取引ではないため、消費税の課税の対象とならない不課税の例に挙げられています。品物を買って贈る場合の購入代金は別の取引です。 国税庁
規程がないまま結婚祝金を渡すとどうなりますか?
役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得となります。基準に従った支給といえない場合は、給与として扱われないか確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
従業員の結婚祝いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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