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ゴルフ代の勘定科目は?接待は交際費、入会金は資産に計上

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

結論

ゴルフ代は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
取引先との接待ゴルフで、プレー代を支払ったとき(業務上必要なもの)※交際費課税国税庁 No.6157プレーに直接かかる費用は、入会金を資産にしているかどうかに関係なく、業務上必要と認められれば交際費になります。プレー代は消費税の課税の対象とされています。 国税庁
法人会員としてゴルフクラブに入会し、入会金を支払ったとき※ゴルフ会員権(資産)個別に確認会員権の形態と入会金が返還されるかで決まる入会金は資産に計上し、償却は認められません。ただし、記名式で、名義人の役員や従業員が業務に関係なく使うためその人が負担すべきものと認められるときは、その人への給与になります。消費税は、出資金や預託金は課税の対象外ですが、返還されない入会金は課税の対象になるため、内訳を確認してください。 国税庁
入会金を資産にしているクラブへ、年会費・年決めのロッカー料・名義書換料を支払ったとき※交際費課税国税庁 No.6157プレーに直接かかる費用は含みません。事業者が支払う年会費等は消費税の課税仕入れに係る支払対価に当たります。入会金を給与とした場合は、これらも会員である役員や従業員への給与になります。 国税庁
役員や従業員が個人会員として入会し、会社が入会金を負担したとき給与個別に確認給与として扱うか、会社の資産として入会金を払うかで決まる原則は、個人会員である役員や従業員への給与です。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員になり、業務の遂行上必要で会社が負担すべきものと認められるときは、資産に計上する処理が認められます。 国税庁
従業員の慰安のために、従業員だけでゴルフの集まりを開いたとき※福利厚生費課税福利厚生費として認められるかの確認で決まる国税庁 No.6157専ら従業員の慰安のための運動会や旅行などは、交際費等から除かれて福利厚生費などになります。ゴルフが同じ扱いになるかは根拠ページに書かれておらず、断定できません。参加者や目的を記録し、判断に迷う場合は税理士や税務署に確認してください。 国税庁
役員や従業員が、業務に関係なく個人でプレーした費用を会社が負担したとき給与個別に確認ゴルフ場への支払は課税仕入れ。従業員への精算金など、給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451)プレーに直接かかる費用が業務の遂行上必要と認められない場合は、その役員や従業員への給与になります。入会金を資産にしているかどうかは関係ありません。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
交際費普通預金課税国税庁 No.6157

取引先との接待ゴルフのプレー代を普通預金から支払い、業務上必要と認められる場合の例です。税抜経理か税込経理かで、借方の金額の入れ方が変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

ゴルフクラブの入会金は減価償却や経費にできますか?

法人が資産に計上した入会金は、償却が認められません。ただし、脱退しても返還されない部分の入会金は、脱退した事業年度の損金の額に算入されます。 国税庁

ゴルフクラブの年会費は消費税の仕入税額控除の対象になりますか?

事業者である会員権所有者が支払う年会費等は、課税仕入れに係る支払対価に当たるとされています。なお、控除を受ける要件は別に確認が必要です。 国税庁

接待ゴルフの交際費は、いくらまで経費にできますか?

交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、期末の資本金が1億円以下などの法人には、定額控除限度額を使う計算などの措置があります。法人の区分によって計算が異なります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

ゴルフ代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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