ウェブ広告費(リスティング・SNS広告)の勘定科目は?広告宣伝費など、国外媒体とチャージも
結論
ウェブ広告費(リスティング・SNS広告)は、多くの場合「広告宣伝費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 不特定多数の人に向けた宣伝のために、広告の配信費用を払ったとき | 広告宣伝費 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | 国税庁の資料では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費とされています。個別の広告がこれに当たるかは、配信の目的や相手を見て判断します。 国税庁 |
| 特定の取引先への接待や贈答のために支出した費用のとき | 交際費 | 個別に確認接待の中身(飲食・贈答品など)で決まる | 得意先など事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのための費用は交際費等です。広告の形をとっていても、目的がこれらに当たる場合は交際費等として扱います。 国税庁 |
| 国外の事業者が運営する媒体(SNSや検索サービスなど)に広告費を払ったとき | 広告宣伝費 | 個別に確認事業者向け役務は特定課税仕入れになる場合あり | 国外の媒体でも科目は国内と同じ考え方で決め、広告の配信は国外から受けても国内取引として消費税が課税されます。事業者向けの役務は、受けた国内事業者が特定課税仕入れとして申告・納税する場合があります。 国税庁 |
| 広告用の口座にチャージ(前払い)し、期末に配信されていない残高があるとき | 前払費用 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | チャージが継続的に役務の提供を受けるための支出に当たる場合、期末までに配信を受けていない分は前払費用です。支出した時に資産に計上し、配信を受けた時に損金に算入するのが原則です。 国税庁 |
| チャージ分が支払日から1年以内に配信され、支払った時に費用にする処理を続けているとき | 広告宣伝費 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | 前払費用に当たる支出で、支払日から1年以内に提供を受ける役務のものを、継続して支払った事業年度の損金にしているときは、支払時に損金の額に算入することが認められます。収益の計上と対応させる必要がある費用は対象外です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 普通預金 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
不特定多数に向けた宣伝のための広告が配信され、その費用を普通預金から支払った場合の例です。国外の媒体への支払いやチャージの場合は、上の各項目に沿って処理を分けます。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
国外の広告媒体に払うウェブ広告費にも消費税はかかりますか?
広告の配信などインターネットを使った役務は、国内の事業者・消費者向けであれば、国外から行われても国内取引として消費税が課税されるとされています。事業者向けの役務かどうかで、申告・納税する人が変わります。 国税庁
国外の媒体から受けた広告で、自社が消費税を申告・納税することはありますか?
役務の性質や取引条件から受ける者が通常事業者に限られる「事業者向け電気通信利用役務の提供」では、受けた国内事業者が特定課税仕入れとして申告・納税します。ただし、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間などは、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。 国税庁
広告アカウントにチャージしただけで、その全額を経費にできますか?
前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金に算入します。支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしている場合は、支払時の損金算入が認められます。 国税庁
ウェブ広告費と交際費は、どう見分けますか?
得意先など事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答のための費用は交際費等です。不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費となります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
ウェブ広告費(リスティング・SNS広告)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
