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タクシー代の勘定科目は?旅費交通費など、領収書の保存と消費税
結論
タクシー代は、多くの場合「旅費交通費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内で、取引先への訪問や打ち合わせなど日常の業務で使ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | タクシー会社に運賃を払い、業務のために役務の提供を受けた場合の例です。国税庁の資料では、事業として役務の提供を受けることが課税仕入れとされています。 国税庁 |
| 国内の出張中に、移動のためにタクシーを使ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 役員や使用人に支給した出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取扱いもあります。 国税庁 |
| 海外への出張や転勤のために、タクシー代を含む旅費を支給したとき | 旅費交通費 | 不課税国税庁 No.6459一般則 | 海外への出張や転勤のために支給した出張旅費等は、原則として課税仕入れになりません。実際の取引の内容を確認して処理してください。 国税庁 |
| 取引先を接待した帰りに、先方が乗るタクシー代を会社が負担したとき | 交際費 | 個別に確認現金で渡す場合は贈与で課税仕入れにならない | 取引先など社外の人のために負担した費用は、交際費として処理する場合があります。内容によって扱いが変わるため、接待の目的や相手を記録しておくと確認しやすくなります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 現金 | 課税国税庁 No.6157 |
国内で業務のために使ったタクシー代を、現金で支払った場合の例です。
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よくある質問
タクシー代の領収書は保存しないといけませんか?
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です。保存期間は、請求書等ではそれを受け取った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。 国税庁
1万円未満のタクシー代は、領収書がなくても仕入税額控除できますか?
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行った税込1万円未満の課税仕入れは、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で認められます。この条件に当てはまらない場合は、請求書等の保存が必要です。 国税庁
海外出張中に使ったタクシー代は、消費税の仕入税額控除ができますか?
海外への出張や転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れになりません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
タクシー代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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