ロータリークラブなどの会費の勘定科目は?社交団体の会費は交際費か、同業者団体の会費との違い
結論
ロータリークラブなどの会費は、多くの場合「交際費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が会員になっている社交団体(ロータリークラブなど)の会費を払ったとき※ | 交際費など | 個別に確認会費の中身に懇親や施設利用など対価関係があるかで決まる | ロータリークラブのような社交団体は、同業者団体等の会費の扱い(国税庁の資料)で「社交団体を除きます」とされている団体です。事業に関係のある人との懇親などを目的とする支出として、交際費等の範囲(接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出)で考えます。国税庁の資料に社交団体の会費を名指しした記載はないため、税理士または税務署で確認してください。 国税庁 |
| 役員など個人が会員で、本人が負担すべき入会金や会費を会社が払ったとき※ | 役員報酬など | 個別に確認給与として扱う部分は課税仕入れにならない | 役員等の社交団体の入会金等で、役員等が負担すべきものの額は、役員への経済的利益として給与に含まれます。会社の交際費等にはなりません。 国税庁 |
| 社交団体に入会金(加入金)を払ったとき※ | 交際費など | 個別に確認返還されない入会金で、団体から受ける役務との対価関係があるかで決まる | 同業者団体等の加入金を繰延資産などとして扱う取り決めは、社交団体を除いたものです。法人が会員になる社交団体の入会金をどう処理するかは、国税庁の資料の範囲では確認できないため、税理士または税務署で確認してください。 国税庁 |
| 例会や懇親会の飲食代を会費とは別に払い、取引先など事業に関係のある人と参加したとき | 交際費など | 課税国税庁 No.6102 | 飲食代を参加者の数で割った金額が10,000円以下で、必要事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。役員や従業員だけの飲食は、この除外の対象になりません。 国税庁 |
| 商工会議所や業界団体など、社交団体ではない同業者団体の通常会費を払ったとき | 諸会費 | 個別に確認会費と団体から受ける役務の間に対価関係があるかで決まる | 通常会費は、支出した事業年度の損金の額に算入します。懇親や政治献金などのその他の会費に使われる部分は、その費途に応じて扱います。この扱いは社交団体には当てはまりません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 普通預金 | 個別に確認会費の中身に懇親や施設利用など対価関係があるかで決まる |
会社が会員になっている社交団体の会費を預金から払い、交際費等として処理する場合の例です。役員個人が負担すべき会費を会社が払った場合は、借方が役員報酬になります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
ロータリークラブの会費は、同業者団体の通常会費と同じように損金になりますか?※
国税庁の同業者団体等の加入金・会費の扱いは、社交団体を除いて定められています。ロータリークラブのような社交団体は、この扱いをそのまま当てはめられません。 国税庁
役員個人の社交団体の入会金を会社が払うと、どうなりますか?※
役員等の社交団体の入会金等で、役員等が負担すべきものの額は、役員への経済的利益として給与に含まれます。 国税庁
社交団体の会費は、消費税の仕入税額控除の対象になりますか?
会費が課税仕入れになるかは、団体から受ける役務の提供などと支払う会費の間に明らかな対価関係があるかで判定します。名目が会費でも、施設利用料などの実質的な役務の対価と認められるものは課税仕入れです。 国税庁
同業者団体の入会金(加入金)は経費になりますか?
同業者団体等(社交団体を除く)の加入金のうち、地位の譲渡や出資の性質がないものは繰延資産で、償却期間は5年です。支出金額が20万円未満なら、損金経理により全額を損金に入れることができます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6467 会費や入会金の仕入税額控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
ロータリークラブなどの会費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
