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取引先との接待飲食費の勘定科目は?交際費など・10,000円の基準と記載事項
結論
取引先との接待飲食費は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先との飲食で、支出額を参加者の数で割った金額が10,000円以下のとき | 交際費、会議費など | 課税国税庁 No.6102 | 税務上は交際費等から除かれますが、年月日、参加した取引先の名称とその関係、参加者数、費用の額と店の名称・所在地などを書いた書類を保存している場合に限ります。専ら自社の役員・従業員やその親族だけの飲食は対象外です。 国税庁 |
| 会議に関連して、取引先に茶菓や弁当を出したとき | 会議費など | 個別に確認酒類や給仕を伴う提供は標準税率 | 会議に関連して茶菓、弁当などの飲食物を出すために通常要する費用は、交際費等から除かれます。会議に関連する通常の範囲かどうかで判断します。 国税庁 |
| 専ら従業員の慰安のための運動会や旅行などの費用のとき | 福利厚生費など | 個別に確認運動会や旅行の費用の内訳で決まる | 取引先を招かず、専ら従業員の慰安のために行う行事の通常の費用は、交際費等から除かれます。役員や従業員だけの飲食は、10,000円以下の除外の対象にはなりません。 国税庁 |
| 一般の工場見学者に、製品の試飲や試食をしてもらったとき | 広告宣伝費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 不特定多数の者への宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費になります。特定の取引先を接待する飲食とは区別します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 現金または普通預金 | 課税国税庁 No.6102 |
取引先を接待して飲食し、支払った場合の例です。税抜経理方式なら消費税等は仮払消費税等として分け、税込経理方式なら税込の金額を交際費にします。10,000円以下の除外を受ける場合は、必要事項を書いた書類を保存します。
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よくある質問
接待の飲食費は、参加者で割っていくらまでなら交際費等から除かれますか?
支出額を飲食等に参加した者の数で割った金額が10,000円以下であれば除かれます。ただし、専ら自社の役員・従業員やその親族だけの飲食は対象外で、令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。 国税庁
10,000円以下の除外を受けるには、書類に何を書けばよいですか?
飲食等のあった年月日、参加した取引先の名称とその関係、参加者数、費用の額と飲食店の名称・所在地などを書いて保存します。そのほか、飲食等に要した費用であることを明らかにする事項も必要です。 国税庁
10,000円の判定は、税込と税抜のどちらの金額で行いますか?
法人が適用している経理方式(税抜経理方式または税込経理方式)で算定した価額で判定します。 国税庁
得意先の接待のための飲食代は、消費税ではどう扱いますか?
原則として課税仕入れとなります。ただし、商品券の交付や祝金などは課税仕入れとならず、使途が明らかでない渡切交際費は仕入税額控除の対象になりません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6463 寄附金や交際費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
取引先との接待飲食費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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