勘定科目DB|取引から探す
忘年会・社内の飲み会の勘定科目は?参加者や金額で分かれます
結論
忘年会・社内の飲み会は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 全員参加の社内行事で、従業員におおむね一律に、社内で通常の飲食を出したとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 国税庁は、創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などの社内行事での通常の飲食を福利厚生費としています。忘年会がこれに当たるかは、行事の内容と支出の実態で判断します。 国税庁 |
| 社外の店などで、従業員だけの慰安を目的に会を開いたとき※ | 福利厚生費 | 課税国税庁 No.6102 | 専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行などに通常要する費用は、交際費等から除かれ福利厚生費などとされます。飲み会がこれに当たるかは、参加者や費用の内容で判断します。 国税庁 |
| 取引先や仕入先などを呼び、参加者の数で割った金額が10,000円を超えるとき※ | 交際費 | 課税飲食の提供形態(店内か持ち帰りか)で決まる国税庁 No.6102 | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待、供応、慰安などの費用は交際費等です。損金不算入額の計算は、別表十五で行います。 国税庁 |
| 取引先を呼び、参加者の数で割った金額が10,000円以下で、必要な書類を保存しているとき※ | 会議費など(交際費等から除かれる飲食費) | 課税飲食の提供形態(店内か持ち帰りか)で決まる国税庁 No.6102 | この場合は交際費等から除かれます。ただし、専ら自社の役員や従業員、その親族だけの飲食は、この除外の対象になりません。令和6年3月31日以前に支出した分は基準が5,000円以下です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
全員参加の社内行事で、従業員におおむね一律に出す通常の飲食を、現金で支払った場合の例です。取引先が参加する場合は、借方を交際費などに変えて判断します。消費税区分は、支払先や内容で変わるため記載していません。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
取引先との飲食で、参加者の数で割った金額が10,000円以下なら、何もしなくても交際費から除かれますか?
いいえ。この除外は、飲食のあった年月日や参加者の数、費用の額、店の名称と所在地などを記載した書類を保存している場合に限り適用されます。 国税庁
令和6年3月31日以前の飲み会の費用は、金額基準が違いますか?
違います。令和6年3月31日以前に支出された飲食等の費用は、基準金額が5,000円以下です。 国税庁
忘年会を兼ねた社員旅行の費用は、参加した人の給与になりますか?
旅行の内容を総合的に勘案して判定します。少額不追求の趣旨を逸脱せず、旅行期間が4泊5日以内で、参加人数が全体の50パーセント以上であるなどの場合は、原則として給与としなくてよいとされています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
忘年会・社内の飲み会は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ