勘定科目DB|取引から探す
残業時の食事代の勘定科目は?福利厚生費など。現金で渡すと給与になる
結論
残業時の食事代は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 残業や宿日直のときに、弁当などを買って従業員に無料で渡したとき | 福利厚生費 | 個別に確認店内飲食や酒類を含むと標準税率 | 国税庁の資料では、残業または宿日直で支給する食事は無料でも給与として課税しなくてよいとされています。弁当代は従業員向けの支出として福利厚生費などで処理する形が考えられます。 国税庁 |
| 食事を渡さず、残業の食事代として現金を渡したとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 現金で補助すると、深夜勤務者に夜食を支給できないために1食650円以下(消費税を除く)を渡す場合を除き、全額が給与として課税されます。給与にあたる場合は給料手当(役員は役員報酬)などで処理し、源泉徴収の対象になります。 国税庁 |
| 残業や宿日直ではない通常の食事(昼食など)を会社が負担して支給したとき | 福利厚生費 | 個別に確認弁当の購入か店内飲食かで決まる | 本人が食事の価額の半分以上を負担し、本人の負担分を引いた額が1か月7,500円以下(消費税を除く)なら、給与として課税されません。満たさない場合は、本人の負担分を引いた残額が給与として課税されます。 国税庁 |
| 創立記念日などの社内行事で、従業員に一律に社内で飲食を出したとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際して出す通常の飲食の費用は、福利厚生費となります。残業時の食事とは別の扱いです。 国税庁 |
| 残業中に取引先の人と一緒に飲食し、会社が支払ったとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6102 | 得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待や供応のための費用は、交際費等になります。従業員だけの食事とは分けて処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認店内飲食や酒類を含むと標準税率 |
残業や宿日直の従業員のために弁当などを買い、現金で支払って、本人から代金を受け取らない場合の例です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
残業の夜に弁当を出すと、従業員の給与になりますか?
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてよいと国税庁の資料にあります。 国税庁
残業の食事代を現金で渡すと課税されますか?
深夜勤務者に夜食を支給できないために1食650円以下(消費税を除く)を支給する場合を除き、補助する全額が給与として課税されます。 国税庁
残業ではない普通の食事を会社が負担するとき、給与にならない条件は?
本人が食事の価額の半分以上を負担することと、本人の負担分を引いた額が1か月7,500円(消費税を除く)以下であることの両方が必要です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
残業時の食事代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ