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従業員への誕生日プレゼントの勘定科目は?福利厚生費など。基準と渡し方で扱いが変わる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

従業員への誕生日プレゼントは、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
社内で決めた一定の基準に従い、従業員に誕生日の品物を贈ったとき福利厚生費個別に確認商品券は非課税、食品は軽減税率、酒類は標準税率国税庁の資料では、従業員等のお祝いなどに際して一定の基準に従って支給される金品の費用は福利厚生費とされ、結婚祝や出産祝が例に挙がっています。誕生日そのものの例示は無いため、基準を文書などで残しておくと説明しやすくなります。 国税庁
基準が無く、特定の人にだけ品物を贈ったとき給料手当など個別に確認商品券は非課税、食品は軽減税率、酒類は標準税率物品を無償で渡すことによる経済的利益は現物給与にあたり、原則として給与所得の収入金額とされます。福利厚生費にできるかどうかとあわせて、源泉徴収の要否を確認してください。 国税庁
現金を誕生日祝いとして渡したとき※給料手当など不課税国税庁 No.6157従業員に支給する手当は、原則として給与所得となります。現金は給与として源泉徴収の対象になる場合があるため、支給の基準と金額をそろえて確認してください。 国税庁
取引先の担当者など、従業員以外の人に誕生日の贈り物をしたとき交際費個別に確認商品券は非課税、食品は軽減税率、酒類は標準税率得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答のための支出は、交際費等にあたります。従業員向けの福利厚生費とは別に処理します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
福利厚生費現金個別に確認商品券は非課税、食品は軽減税率、酒類は標準税率

一定の基準に従って従業員に誕生日の品物を贈り、給与としては扱わない場合の例です。給与として扱う場合は借方を給料手当などにします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

従業員への誕生日プレゼントは福利厚生費にできますか?※

国税庁の資料では、従業員等のお祝いなどに際して一定の基準に従って支給される金品の費用は福利厚生費とされ、結婚祝や出産祝などが例です。誕生日の例示は無いため、基準を決めて全員に同じように運用しているかを確認してください。 国税庁

品物を贈ると従業員の給与になりますか?

物品を無償で渡したことによる経済的利益は現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされます。ただし、特定の現物給与には金銭の給与と異なる特別の取扱いが定められています。 国税庁

取引先の人への誕生日の贈り物は何の科目ですか?

得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答のための費用は、交際費等にあたります。従業員への贈り物とは分けて処理してください。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

従業員への誕生日プレゼントは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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