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年賀状・年賀はがきの勘定科目は?通信費・広告宣伝費・交際費など
結論
年賀状・年賀はがきは、多くの場合「通信費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先や知人への新年のあいさつとして年賀状を出す(はがき代・印刷代) | 通信費 | 個別に確認はがき代か印刷代かの内訳で決まる | あいさつ状として出す場合に通信費へ入れる例があります。はがき代と印刷代は支払先が別なので、領収書ごとに消費税の区分を確認してください。 |
| 日本郵便から切手を買って年賀状に貼る | 通信費 | 非課税国税庁 No.6201 | 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡は、消費税の非課税取引です。金券ショップなど別の店で買うときは、領収書の区分を見て判断します。 国税庁 |
| 不特定多数の人に向けた宣伝を目的として年賀状を出す※ | 広告宣伝費 | 個別に確認はがき代は非課税、印刷代や添える物品は課税 | 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費となります。特定の取引先へのあいさつ状は、この扱いには当たりません。 国税庁 |
| 年賀状にカレンダーや手帳などを添えて取引先へ贈る※ | 広告宣伝費 | 個別に確認はがき代は非課税、印刷代や添える物品は課税 | カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、交際費等から除かれ広告宣伝費となります。高価な品物は、この扱いに当たるか個別に検討が必要です。 国税庁 |
| 年賀状に合わせて特定の取引先へ贈答品や飲食の接待をする※ | 交際費 | 個別に確認贈答品か飲食か、飲食の形態で決まる | 得意先などへの接待、供応、慰安、贈答に当たる支出は交際費等になります。年賀状そのものの費用とは分けて処理してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 通信費 | 現金 | 非課税国税庁 No.6201 |
取引先へのあいさつ状として、はがきや切手を現金で買って年賀状を出した場合の例です。宣伝目的や贈答を伴う場合は、借方の科目を変えます。
関連する勘定科目
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よくある質問
年賀状に貼る切手に消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡は非課税取引とされています。買った店が日本郵便かどうかを領収書で確認してください。 国税庁
年賀状と一緒に配るカレンダーや手帳の代金は交際費になりますか?
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、交際費等には含まれず広告宣伝費となります。 国税庁
年賀状に商品券を同封するときの消費税はどうなりますか?
商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡は、消費税の非課税取引のひとつとされています。同封して贈る場合の科目は、贈る目的で考えます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
年賀状・年賀はがきは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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