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お祝い金・慶弔見舞金の勘定科目は?従業員向け・取引先向け・寄附金の違い
結論
お祝い金・慶弔見舞金は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員(従業員等であった者を含む)やその親族等に、結婚祝い・出産祝い・香典・病気見舞いなどを支給規程に沿って渡したとき | 福利厚生費 | 個別に確認支給が祝金・見舞金か、香典かという支払いの種類で決まる | 一定の基準に従って支給される金品の費用は福利厚生費とされます。基準がなく個別に決めて渡す場合は、実態を確認してください。消費税の区分は支給の内容で変わるため、ここでは特定していません。 国税庁 |
| 得意先や仕入先など事業に関係のある相手に、開業祝い・慶事の祝い金や病気見舞いなどを贈ったとき※ | 交際費 | 個別に確認金銭の贈与か、物品・商品券の贈答かで決まる。金銭の贈与は不課税。物品などを贈る場合は、買った物の区分による | 事業に関係のある者への贈答のための支出は交際費等にあたります。交際費等は原則として全額が損金不算入とされ、法人の区分に応じた措置があります。消費税の区分は支出の内容で変わるため、ここでは特定していません。 国税庁 |
| 社会事業団体・政治団体への拠金や、神社の祭礼などの寄贈金として渡したとき※ | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。寄附金の損金算入は別表十四(二)で計算します。 国税庁 |
| 「見舞金」「災害見舞金」の名目で支出し、相手が事業に関係するかどうかや支出の実態の確認が要るとき | 寄附金または交際費 | 不課税名目でなく支出の実態と相手を確認国税庁 No.6157 | 見舞金と呼ばれるものは一般に寄附金に含まれますが、名義が見舞金でも交際費等や福利厚生費とされるものは寄附金から除かれます。相手や目的を確認し、実態で判定してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金(または普通預金) | 不課税国税庁 No.6157 |
従業員の結婚祝いなどを、社内の支給基準に沿って支給した場合の例です。取引先向けなら借方は交際費、事業に関係のない相手への贈与なら寄附金になります。
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よくある質問
従業員の結婚祝い・出産祝い・香典は福利厚生費にできますか?
従業員等やその親族等のお祝いやご不幸に際し、一定の基準に従って支給される金品の費用は福利厚生費とされます。支給の基準を社内規程などで定めておくと、説明しやすくなります。 国税庁
「見舞金」と名前がつく支出は寄附金になりますか?
一般に見舞金と呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、名義が見舞金でも交際費等や福利厚生費とされるものは寄附金から除かれるため、実態で判断します。 国税庁
取引先への祝い金を交際費にすると、経費にならないのですか?
交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、資本金の額が1億円以下である等の法人には、定額控除限度額(800万円に事業年度の月数を乗じて12で除した金額)などの措置があります。自社がどの区分にあたるかは、国税庁の案内で確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
お祝い金・慶弔見舞金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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