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退職者への餞別の勘定科目は?福利厚生費・給料手当・交際費など
結論
退職者への餞別は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 社内の一定の基準に従って、退職する従業員に金品を渡すとき | 福利厚生費 | 個別に確認現金でなく物品を購入して渡すと課税仕入れ | 従業員であった者への、一定の基準に従った金品は福利厚生費となる例があります。ただし餞別そのものは国税庁の例に挙がっていないため、基準の有無や金額など実情を見て判断します。 国税庁 |
| 餞別を給与として本人に支給する扱いにするとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 給与所得となる場合は、給与として源泉徴収の対象になります。雇用契約に基づく給与は消費税の課税の対象になりません。 国税庁 |
| 取引先の担当者が退職するため、得意先などとして贈り物をするとき | 交際費 | 個別に確認贈るものが物品か現金かで決まる | 自社の従業員ではない事業関係者への贈答は、交際費等にあたります。交際費等は損金不算入の計算が必要です。贈るものが物品か金銭かで消費税の扱いが変わることがあります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認現金でなく物品を購入して渡すと課税仕入れ |
社内の一定の基準に従って支給した金品で、福利厚生費として扱える場合の例です。給与として渡す場合は借方が給料手当になります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
退職する人への餞別は福利厚生費にできますか?
従業員であった者へのお祝いやご不幸などの際に、一定の基準に従って支給する金品は福利厚生費となる例があります。餞別がこれに当たるかは、支給の基準や金額など実情を見て判断します。 国税庁
餞別を現金で渡すと給与になりますか?
役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得となります。餞別が給与にあたるかは、支給の内容を見て判断します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
退職者への餞別は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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