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従業員の出産祝いの勘定科目は?一定の基準に従う支給は福利厚生費
結論
従業員の出産祝いは、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員本人の出産に際し、社内の基準に従って祝金を現金で支給したとき | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、出産祝いは一定の基準に従って支給される金品の例として福利厚生費に当たるとされています。支給の条件や金額を社内の規程などで決めておくと説明しやすくなります。 国税庁 |
| 従業員本人の出産に際し、社内の基準に従って贈答品などの物品を贈ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認購入した物の種類や店で決まる | 物品で贈る場合も、一定の基準に従う支給であれば祝金と同じ考え方です。買った物や店によって消費税の扱いが変わるため、領収書で確認します。 国税庁 |
| 従業員の配偶者など親族の出産や、退職した元従業員の出産に際し、社内の基準に従って支給したとき | 福利厚生費 | 個別に確認現金か物品か、買った物で決まる | 国税庁の資料では、従業員等であった者やその親族等のお祝いも対象に含まれます。現金か物品かで消費税の扱いが分かれます。 国税庁 |
| 社内の基準がなく、特定の人にだけ、または金額を決めずに祝金を支給したとき※ | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 福利厚生費とされるのは一定の基準に従って支給する場合です。基準のない支給は給与として扱われる場合があるため、源泉徴収が必要かどうかを確認してください。 国税庁 |
| 取引先や仕入先の担当者などに出産祝いを贈ったとき | 交際費 | 個別に確認現金か物品か、買った物で決まる | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答は交際費等にあたります。損金に入れられる額には計算上の制限があるため、交際費等の明細で確認します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 不課税国税庁 No.6157 |
社内の規程などの基準に従い、従業員に祝金を現金で支給した場合の例です。普通預金から振り込んだときは貸方を普通預金にします。
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よくある質問
従業員への出産祝いは福利厚生費と交際費のどちらですか?
従業員やその親族のお祝いとして、一定の基準に従って支給する金品は福利厚生費とされています。取引先など事業に関係のある者への贈答は交際費等になります。 国税庁
出産祝金に消費税はかかりますか?
祝金は、一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならない例として国税庁が挙げています。ただし、贈答品を店で買う場合の購入代金は別の取引として確認が必要です。 国税庁
出産祝いの支給基準が社内に無い場合はどうなりますか?
国税庁の資料で福利厚生費とされているのは、一定の基準に従って支給される金品です。基準がない支給は、福利厚生費として扱えるか、給与として扱うべきかを個別に確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
従業員の出産祝いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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