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単身赴任者の帰省旅費の勘定科目は?出張か給与かで分ける

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

単身赴任者の帰省旅費は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
会社の用務で国内へ出張した旅費として、通常必要と認められる範囲を支給したとき旅費交通費課税国税庁 No.6459国内の出張や転勤のための旅費で通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。所得税でも、転勤や出張などのための旅費で通常必要と認められるものは非課税の手当にあたります。 国税庁
海外への出張や転勤のために旅費を支給したとき旅費交通費個別に確認国内分の運賃や宿泊は課税になる場合あり海外への出張や転勤の旅費は、消費税では原則として課税仕入れになりません。個別の事情で扱いが変わるため、旅行の内容を確認して処理します。 国税庁
本人の私的な帰省の費用を会社が負担または支給するとき※給料手当個別に確認現金でなく会社が切符を手配すると別扱い役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得になるため、給与として本人の給与計算に含めて源泉徴収の対象にします。単身赴任の帰省旅費が非課税の旅費に当たるかどうかは、事情ごとに判断します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
旅費交通費現金個別に確認帰省が私的で給与にするなら不課税

国内の業務上の出張として、通常必要と認められる範囲の旅費を会社が現金で支払った場合の例です。私的な帰省の費用を給与として支給する場合は、借方を給料手当にします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

単身赴任者の帰省旅費を会社が負担すると、給与として課税されますか?※

役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得になりますが、転勤や出張などのための旅費で通常必要と認められるものは非課税です。帰省旅費がどちらに当たるかは、支給の目的や内容で個別に判断します。 国税庁

国内出張の旅費は消費税の仕入税額控除の対象になりますか?

国内の出張や転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。 国税庁

海外出張の旅費も課税仕入れになりますか?

海外への出張や転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れになりません。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

単身赴任者の帰省旅費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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