中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 在宅勤務の通信費
勘定科目DB|取引から探す

在宅勤務の通信費の勘定科目は?個人契約の会社負担・按分・給与課税の注意

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

在宅勤務の通信費は、多くの場合「通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
会社名義で契約した回線や携帯電話の通信料を、会社が直接払うとき通信費課税国税庁 No.6157業務のために会社が契約している回線の料金は、通信費などに入れる形が考えられます。従業員が私用でも使っている場合は、次の行以降の扱いも確認してください。
従業員が個人名義で契約した回線について、業務に使った分だけを会社が精算して払うとき通信費個別に確認定額渡しなら給与で不課税業務に使った分だけを実費で精算するなら、通信費などに入れる形が考えられます。業務分の求め方は、通話明細や使用時間など客観的な資料で説明できるようにしておくと安心です。
業務に使った分を分けずに、在宅勤務手当などとして定額を従業員に渡すとき給料手当不課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得となります。非課税の例外として挙げられているのは通勤手当・旅費・宿日直の手当の一定のもので、通信費の手当は挙がっていません。 国税庁
従業員の私的な利用分まで、会社が個人契約の通信費を負担したとき給料手当個別に確認私的分を給与扱いなら不課税の余地従業員の個人的な債務を会社が負担すると、経済的利益として給与所得の収入金額とされることがあります。私的な分が混ざるときは、源泉徴収の要否を含めて税務署や税理士に確認してください。 国税庁
会社名義で携帯電話に新規加入し、契約事務手数料を払ったとき電気通信施設利用権課税国税庁 No.6157契約事務手数料は、原則として電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることで全額を損金に算入できます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
通信費普通預金個別に確認定額渡しなら給与で不課税

従業員が個人名義で契約した回線について、業務に使った分を会社が精算して銀行振込で払う場合の例です。後日払うなら貸方は未払金になります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

在宅勤務手当として通信費を従業員に渡すと、給与になりますか?

国税庁の資料では、役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得になるとされています。非課税の例外として挙がっているのは、通勤手当、旅費、宿日直の手当の一定のものです。 国税庁

会社が従業員の個人的な負担を肩代わりすると、給与として課税されますか?

個人的債務を負担したことによる経済的利益は現物給与にあたり、原則として給与所得の収入金額とされます。業務のための精算か私的な負担かで扱いが分かれるため、個別の事情は税務署や税理士に確認してください。 国税庁

携帯電話の加入時に払う契約事務手数料は、その年の経費になりますか?

原則として電気通信施設利用権として資産計上し、減価償却します。取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理をした場合は、全額を損金に算入できます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

在宅勤務の通信費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ