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Microsoft 365の利用料の勘定科目は?月額は通信費など、買い切りはソフトウエア
結論
Microsoft 365の利用料は、多くの場合「通信費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 月額で支払い、その月の分を費用にするとき(支払先が国内の事業者) | 通信費 | 課税国税庁 No.6157 | インターネット経由で使うサービスの利用料として、通信費などに入れる方法があります。会社でほかのソフト利用料と分けて管理している場合は、その科目に合わせて構いません。 |
| 年額などをまとめて前払いし、事業年度をまたぐとき | 前払費用(要件を満たせば支払時に通信費など) | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | 前払費用は、原則として、支払時に資産に計上し、サービスを受けた時に費用にします。法人が支払日から1年以内に受けるサービスの分を支払い、継続して支払日の属する事業年度の損金にしているときは、支払時に損金にすることが認められます。 国税庁 |
| 支払先が国外事業者で、事業者向けの電気通信利用役務の提供に当たるとき | 通信費 | 個別に確認国外事業者なら特定課税仕入れの扱いになる | 国外事業者から受けた事業者向けの提供は、国内事業者が特定課税仕入れとして申告・納税します。ただし、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や簡易課税、2割特例の課税期間などは、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。 国税庁 |
| 支払先が国外事業者で、事業者向け以外の提供を受けるとき | 通信費 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ | この場合は、原則として提供する国外事業者が申告・納税を行います。仕入税額控除を受けるには、帳簿と適格請求書の保存が要件になるため、請求書の記載を確認してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 通信費 | 普通預金 | 個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ |
月額の利用料を事業のために使い、口座から引き落とされた場合の例です。年額払いや買い切りのときは、前払費用やソフトウエアなど別の科目になることがあります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
Microsoft 365を年額で一括払いしたら、全額をその年の経費にできますか?
前払費用は、原則として、支払時は資産に計上し、サービスを受けた時に費用にします。法人で支払日から1年以内に受けるサービスの分であり、継続して支払時に損金にしているときは、支払時の損金にすることが認められます。 国税庁
買い切り型のOfficeを購入した場合、耐用年数は何年ですか?
ソフトウエアは減価償却資産にあたります。複写して販売するための原本や研究開発用のもの以外の耐用年数は5年とされています。 国税庁
国外の会社が提供するMicrosoft 365にも消費税はかかりますか?
インターネット経由の役務の提供は、国外から行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。事業者向けかどうかで、申告・納税する人が変わります。 国税庁
国外事業者から受けた事業者向けの提供は、必ず消費税の申告に含めるのですか?
一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や、簡易課税、2割特例が適用される課税期間などは、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。該当する場合は、申告に含める必要がないとされています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
Microsoft 365の利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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