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Zoomの利用料の勘定科目は?有料プランの年払いと国外事業者への支払い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

Zoomの利用料は、多くの場合「通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
月ごとに支払う有料プランを、連絡や会議のために使うとき通信費個別に確認請求元が国外事業者だと扱いが変わるインターネットを使った連絡手段の利用料として、通信費などで処理する例があります。他の通信費と同じ科目にそろえておくと、あとで見比べやすくなります。
年払いで、支払日から1年以内に提供を受ける分を支払時に費用にするとき通信費個別に確認請求元が国外事業者だと扱いが変わる支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金算入している場合は、支払時の損金算入が認められます。ただし、収益の計上と対応させる必要がある費用は対象外です。 国税庁
年払いで、決算日の時点でまだ使っていない期間の分があるとき前払費用個別に確認請求元が国外事業者だと扱いが変わる前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金に算入します。短期前払費用の扱いを使わない場合は、この処理になります。 国税庁
利用料ではなく、ソフトウエアを買い取る形で取得したときソフトウエア個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ購入したソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)にあたります。耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用が3年、その他は5年です。 国税庁
請求元が国外事業者で、事業者向けの役務を受けたとき通信費個別に確認課税売上割合や簡易課税かで決まる事業者向け電気通信利用役務の提供は、受けた国内事業者が「特定課税仕入れ」として申告・納税します。ただし、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や簡易課税などの課税期間は、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
通信費普通預金個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ

月払いの有料プランの利用料を、口座からの引き落としで支払い、通信費として処理する場合の例です。年払いで決算日をまたぐ場合は、借方を前払費用にすることもあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

Zoomの年払い料金は、支払った年に全額を費用にできますか?

支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金算入している場合は、支払時に損金算入することが認められます。収益の計上と対応させる必要がある費用は対象になりません。 国税庁

海外の会社が提供するZoomの料金にも消費税は関係しますか?

国国内の事業者・消費者に向けた電気通信回線を介する役務の提供は、国外から行われるものも国内取引として消費税が課税されます。事業者向けの役務では、受けた国内事業者が特定課税仕入れとして申告・納税する場合があります。 国税庁

免税事業者でも、国外事業者への支払いについて消費税の申告は必要ですか?

免税事業者は消費税の確定申告等を行う必要がないため、特定課税仕入れを行っても申告等は必要ありません。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

Zoomの利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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