ECサイトの構築費の勘定科目は?ソフトウェアか広告宣伝費かは内容と金額で決まる
結論
ECサイトの構築費は、多くの場合「ソフトウェアなど」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 自社で使うECサイトの構築を外注し、少額の特例に当たらないとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)とされています。耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用なら3年、その他は5年です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が40万円未満で、青色申告書を提出する中小企業者等のとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア(取得価額の全額を損金経理) | 課税国税庁 No.6157 | 事業の用に供した事業年度に全額を損金経理し、確定申告書に別表16(7)を添付する必要があります。1事業年度の合計は300万円までが限度です。基準額は令和8年4月1日以後の取得などは40万円未満、それ以前は30万円未満で、取得日によって違います。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が10万円未満のとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウェア(取得価額の全額を損金経理) | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理すれば損金に算入できます。10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 取得価額が20万円未満で、3年で償却する方法を選ぶとき | 一括償却資産 | 個別に確認償却方法ではなく取得時の購入内容で決まる | 各事業年度ごとに、取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選べます。貸付けの用に供したものには除外される場合があります。 国税庁 |
| 宣伝のための期間限定ページなど、ソフトウェアとして資産にしない整理ができるとき(国内の事業者への支払い)※ | 広告宣伝費など | 課税国税庁 No.6157 | サイトの中身や契約内容によって扱いが変わります。ECサイトそのものの扱いは国税庁の資料には出てこないため、機能や使う期間を見て判断し、迷うときは税理士や税務署に相談してください。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| ソフトウェア | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
自社で使うECサイトの構築を外注し、ソフトウェアとして資産に計上する場合で、完成の引渡しを受けて代金が後払いのときの例です。支払先が国内の事業者である場合の例です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
ECサイトの構築費は何年で減価償却しますか?※
国税庁の資料では、ソフトウエアの耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用が3年、その他が5年です。ECサイトがソフトウエアに当たるかどうかは、サイトの内容を見て判断します。 国税庁
40万円未満のECサイト構築費は、一度に経費にできますか?
青色申告書を提出する中小企業者等などの要件を満たし、事業の用に供した事業年度に損金経理すれば、取得価額に相当する金額を損金に算入できます。基準額は令和8年4月1日以後の取得などは40万円未満、それ以前は30万円未満で、1事業年度の合計は300万円までが限度です。 国税庁
取得価額が10万円未満かどうかは、何を単位に判定しますか?
通常1単位として取引される単位ごとに判定します。10万円未満であれば、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理することで損金に算入できます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
ECサイトの構築費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
