中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 定期券の購入
勘定科目DB|取引から探す

定期券の購入の勘定科目は?通勤定期の非課税限度額と消費税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

定期券の購入は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
所得税の非課税限度額を超える定期券代や通勤手当を支給した※給料手当個別に確認通勤に通常必要な範囲内かどうかで決まる超えた部分は給与として課税され、支給した月の給与に上乗せして源泉徴収をします。消費税の扱いは、通勤に通常必要な範囲かどうかで変わります。 国税庁
新幹線や特急、グリーン車を使う通勤の定期券を支給した旅費交通費個別に確認グリーン料金など通常必要な範囲を超えるかで決まる新幹線や特急の料金は、最も経済的かつ合理的な経路および方法に当たる場合に非課税の通勤手当に含まれます。グリーン料金は含まれず、内訳が分かれる場合は分けて扱います。 国税庁
電車やバスの定期券のほかに、マイカーや自転車の通勤手当も支給している旅費交通費個別に確認定期券と他の手当の内訳や範囲内かで決まる非課税の限度額は、定期券代とマイカー・自転車分の限度額を合計した金額です。ただし月15万円が上限です。内訳が混ざるため、定期券代と他の手当は分けて記録します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
旅費交通費普通預金課税国税庁 No.6459

従業員の通勤用に、通勤に通常必要な範囲内の定期券を預金から支払って購入した場合の例です。科目は会社で決めた方法に合わせます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

通勤定期代の非課税限度額はいくらですか?

電車やバスだけで通勤する場合は、最も経済的かつ合理的な経路および方法による定期券などの金額までです。その金額が月15万円を超えるときは、15万円が限度になります。 国税庁

所得税の非課税限度額を超えた通勤手当は、消費税でも課税仕入れになりませんか?

通勤のために通常必要とする範囲内のものであれば、所得税の非課税額を超えていても、その全額が課税仕入れになります。 国税庁

パートやアルバイトの通勤手当の限度額は、どう計算しますか?

パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、正社員と同じく月を単位にして限度額を計算します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

定期券の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ