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出張の宿泊費の勘定科目は?旅費交通費など、国内と海外で消費税の扱いが違う
結論
出張の宿泊費は、多くの場合「旅費交通費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内出張で、通常必要と認められる範囲の宿泊費を役員や使用人に支給したとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 国内出張では、支給した宿泊費のうちその旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。出張旅費規程の金額が通常必要な範囲かどうかも見ておいてください。 国税庁 |
| 海外出張が業務上必要で、通常必要と認められる範囲の宿泊費を支給したとき | 旅費交通費 | 不課税国税庁 No.6459一般則 | 海外渡航が業務の遂行上必要で、通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として経理できます。消費税の扱いは国内出張と異なります。 国税庁 |
| 海外渡航が業務上必要と認められないとき、または通常必要な額を超える部分があるとき | 給料手当など | 不課税国税庁 No.6157 | 業務上必要と認められない渡航の旅費や、通常必要な額を超える部分は、役員や使用人への給与になります。観光渡航の許可を得て行う旅行などは、原則として業務上必要な海外渡航にあたりません。 国税庁 |
| 海外出張に観光を併せて行い、業務の期間と業務でない期間があるとき | 旅費交通費と給料手当など(期間の比などであん分) | 個別に確認業務の期間と観光の期間のあん分で決まる | 業務に必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比などで、旅費をあん分します。業務に必要と認められない部分は給与になります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 現金 | 個別に確認海外出張や業務外・超過部分は課税にならない |
国内出張で、通常必要と認められる範囲の宿泊費を現金で支払った場合の例です。海外出張や、業務に必要と認められない部分がある場合は、この仕訳のとおりにならないことがあります。
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よくある質問
出張の宿泊費は、領収書がなくても消費税の仕入税額控除ができますか?
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等には宿泊費が含まれ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取扱いがあります。支給額が通常必要な範囲かどうかが前提になります。 国税庁
海外出張の宿泊費は、消費税の仕入税額控除の対象になりますか?
海外への出張のために支給した宿泊費などは、原則として課税仕入れにならないとされています。 国税庁
海外出張に観光を合わせた場合、宿泊費はどう扱いますか?
業務に必要と認められない部分は、その役員または使用人に対する給与になります。旅費は、業務の期間と業務でない期間の比などであん分します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
出張の宿泊費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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