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転勤・赴任のための引越し費用の勘定科目は?旅費交通費など。通常必要な範囲かが分かれ目
結論
転勤・赴任のための引越し費用は、多くの場合「旅費交通費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内の転勤で、本人に支給した移動費・宿泊費・日当などが通常必要と認められる範囲のとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 国内の転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる部分は消費税の課税仕入れになります。所得税でも、転勤のための旅費で通常必要と認められるものは非課税の手当とされています。 国税庁 |
| 国内の転勤で、本人に支給した金額が通常必要と認められる範囲を超えるとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 手当は原則として給与所得とされ、非課税になるのは通常必要と認められる旅費です。そのため、範囲を超える部分は給与として源泉徴収の対象になる場合があります。 国税庁 |
| 海外への転勤・赴任のために旅費や宿泊費などを支給したとき | 旅費交通費 | 不課税国税庁 No.6459一般則 | 海外への転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等は、消費税では原則として課税仕入れになりません。国内の転勤と同じ処理にしないよう注意が必要です。 国税庁 |
| 会社が引越し業者へ代金を直接払うとき※ | 旅費交通費 | 個別に確認範囲超過分を本人の給与とする場合は不課税 | 業者への支払いは、本人に渡す手当とは別の取引です。転勤に通常必要な費用と認められる範囲かを確認し、範囲を超える分は本人への給与として扱う場面があります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6459 |
国内の転勤で、通常必要と認められる範囲の旅費を本人に支給し、預金から支払った前提です。範囲を超える部分は給料手当などに分けて考えます。
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よくある質問
国内の転勤で支給した旅費や宿泊費は、消費税の課税仕入れになりますか?
国内の転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。 国税庁
海外への転勤で支給した旅費は、消費税の仕入税額控除の対象になりますか?
海外への転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れになりません。国内の転勤とは扱いが異なります。 国税庁
転勤のために支給する旅費には、所得税や源泉徴収がかかりますか?
転勤のための旅費のうち通常必要と認められるものは、給与所得となる手当の例外として非課税とされています。通常必要な範囲かどうかは、金額や内容で判断します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
転勤・赴任のための引越し費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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