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役員の私的な支出を会社が負担したときの勘定科目は?給与扱いかどうかで決まる
結論
役員の私的な支出を会社が負担は、多くの場合「役員報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が役員の個人的な費用を負担し、役員への給与として扱うとき | 役員報酬など | 個別に確認業者への請求書の内容で区分が決まる | 役員等の個人的費用の負担額は、国税庁の資料で経済的利益の例に挙げられています。業者へ払った代金そのものの消費税の扱いは、請求書の内容で別に見ます。 国税庁 |
| その負担が継続的で、利益の額が毎月おおむね一定のとき | 役員報酬など | 個別に確認業者への請求書の内容で区分が決まる | 毎月おおむね一定の経済的利益は定期同額給与に当たり、損金に算入されます。ただし、額が不相当に高額な場合などは損金に入りません。 国税庁 |
| その負担が単発のもの、または毎月の額が一定でないとき※ | 役員報酬など | 個別に確認業者への請求書の内容で区分が決まる | 給与として扱っても定期同額給与に当たらないため、損金には算入されません。法人税の申告で加算して調整する必要があります。 国税庁 |
| 使用人兼務役員への利益が、他の使用人に供与される程度のとき | 給料手当など | 個別に確認現金給付か業者払いかで区分が決まる | 使用人としての職務に係るものとされ、損金に算入されます。住宅等の貸与による経済的利益は、この扱いから除かれます。 国税庁 |
| 病気見舞や災害見舞のような純然たる贈与と認められるとき | 内容に応じた科目(給与には当たらない) | 個別に確認品物を購入して贈る場合は購入先の区分になる | 純然たる贈与と認められるものや、明らかに株主等の地位に基づいて取得したものは、経済的利益から除かれます。実際の科目は支出の内容で選びます。 国税庁 |
| 所得税法上課税されない利益で、給与として経理しなかったとき | 内容に応じた科目(給与には当たらない) | 個別に確認支出の内容と支払先で区分が決まる | 両方の条件がそろうときは、役員への給与として扱われません。条件に当たるかは個別の事情で変わるため、内容を確認して判断します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 普通預金 | 個別に確認業者への請求書の内容で区分が決まる |
会社が役員の個人的な費用を支払い、役員への給与として扱う場合の一例です。損金に入るかは、定期同額給与に当たるかなどで変わります。所得税の源泉徴収も別に確認が必要です。
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よくある質問
役員の個人的な費用を会社が払うと、給与になりますか。
役員等の個人的費用の負担額は、国税庁の資料で給与に含まれる経済的利益の例に挙げられています。ただし、所得税法上課税されず、給与として経理しなかったものは、給与として扱われません。 国税庁
役員の私的な支出を会社が負担した分は、損金になりますか。
毎月おおむね一定の額なら定期同額給与として損金に算入され、それ以外は損金に入りません。額が不相当に高額な場合や、事実を隠したり仮装したりして経理した場合も損金に入りません。 国税庁
所得税では、会社が負担した役員の個人的な支出はどう扱われますか。
個人的債務を負担したことによる経済的利益は現物給与の一つで、原則として給与所得の収入金額とされます。源泉徴収の要否は、内容を確認して判断してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
役員の私的な支出を会社が負担は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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