中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 健康診断の費用
勘定科目DB|取引から探す

健康診断の費用の勘定科目は?対象が全員か役員だけかで考える

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

健康診断の費用は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
従業員全員を対象に、会社が医療機関へ直接費用を払ったとき※福利厚生費課税国税庁 No.6157全員が同じ条件で受けられる場合は、福利厚生費に入れる方法があります。対象者を限る場合は、限った理由を説明できるようにしておくと安心です。
役員だけを対象に、会社が費用を負担したとき※役員報酬課税国税庁 No.6157役員だけが対象だと、会社が費用を負担した分が本人への経済的利益として給与扱いになる場合があります。国税庁の資料では、用役を無償や低い対価で提供した利益は原則として給与所得の収入金額とされています。扱いは事情で変わるため、税理士や税務署に確認してください。 国税庁
従業員が自分で受診し、会社が受診代を本人に現金で支給したとき給料手当不課税国税庁 No.6157本人に現金で渡す手当は、原則として給与所得となり、源泉徴収の対象になります。会社が医療機関に払う場合とは別の取引です。 国税庁
一部の従業員だけを対象にしたとき(部署や役職で限る場合など)※福利厚生費課税国税庁 No.6157対象を限る理由が合理的かどうかで、福利厚生費にできるか給与扱いになるかが分かれる可能性があります。迷うときは、対象者の決め方を社内規程などで示したうえで税理士に確認してください。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
福利厚生費普通預金課税国税庁 No.6157

従業員全員を対象とし、会社が医療機関へ直接支払った場合の例です。役員だけの場合や本人へ現金で渡す場合は、借方の科目が変わることがあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

会社が従業員に無料でサービスを提供すると、給与になるのですか?

国税庁の資料では、用役を無償または低い対価で提供した経済的利益は現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされます。ただし、特定の現物給与には特別の取扱いが定められています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

健康診断の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ