勘定科目DB|取引から探す
役員社宅の家賃の勘定科目は?徴収額と賃貸料相当額の差に注意
結論
役員社宅の家賃は、多くの場合「地代家賃など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が借りた住宅を役員社宅にして、住宅用の契約で家主へ家賃を払うとき | 地代家賃など | 非課税国税庁 No.6201 | 貸付期間が1か月に満たない場合などを除き、住宅の貸付けは非課税です。契約で住宅用であることが明らかなことが前提です。 国税庁 |
| 役員から賃貸料相当額以上の家賃を受け取るとき※ | 受取家賃など | 非課税国税庁 No.6201 | 社宅は消費税の住宅に含まれるため、役員から受け取る家賃は住宅の貸付けの対価です。賃貸料相当額は、社宅の床面積などにより計算方法が分かれます。 国税庁 |
| 役員に無償で貸す、または賃貸料相当額より低い家賃しか受け取らないとき※ | 役員報酬など | 個別に確認徴収した家賃部分は住宅の貸付けで非課税 | 差額が経済的利益として給与になります。法人税では、毎月おおむね一定なら定期同額給与として損金に入りますが、その他は損金に入りません。 国税庁 |
| 現金で住宅手当を渡す、または役員本人が直接契約した家賃を会社が負担するとき※ | 役員報酬など | 個別に確認現金支給か家主への直接払いかで扱いが変わる | 社宅の貸与とは認められないため、家賃相当の全額が給与として課税されます。 国税庁 |
| 店舗や事務所が併設された建物など、住宅以外の部分を含む家賃のとき | 地代家賃など | 個別に確認住宅部分と店舗部分の内訳で決まる | 住宅部分と店舗部分を合理的に区分する必要があります。住宅部分だけが非課税で、店舗部分は課税の対象になります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 非課税国税庁 No.6201 |
会社が借りた住宅を役員社宅として貸し、家主へ家賃を払った例です。役員から受け取る家賃は別に処理します。契約で住宅用であることが明らかで、貸付期間が1か月に満たない場合などに当たらないことが前提です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
役員社宅の家賃が給与として課税されない条件は?
役員から1か月当たり一定額の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。無償や低額の場合は差額が給与になります。 国税庁
役員社宅の家賃に消費税はかかりますか?
住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税です。ただし契約で住宅用であることが明らかなものに限られます。 国税庁
役員に住宅手当を現金で渡すと社宅の扱いになりますか?
現金で支給される住宅手当は社宅の貸与とは認められず、給与として課税されます。 国税庁
役員に社宅を安く貸すと、法人税ではどうなりますか?
通常取得すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料との差額が経済的利益になります。毎月おおむね一定なら定期同額給与として損金に入りますが、その他は損金に入りません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6226 住宅の貸付け(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
役員社宅の家賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ