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受取家賃とは
受取家賃とは
建物や駐車場などを貸して受け取る家賃・使用料を入れる科目です。消費税は貸すものによって扱いが分かれ、事務所などの建物の家賃は課税、住宅の貸付けは非課税とされています。共同住宅の共益費や、返還しない敷金・保証金などは、住宅の貸付けでは家賃に含めて扱われます。事業用の建物の返還しない敷金・保証金・権利金・更新料などは、権利の設定の対価として課税の対象になります。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
受取家賃の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所として貸している建物の家賃が口座に入金された | 普通預金 | 受取家賃 | 家賃を土地部分と建物部分に分けていても、その総額が建物の貸付けの対価として扱われる | 課税国税庁 No.6157 |
| 契約で住宅用とされているアパートや社宅の家賃が入金された | 普通預金 | 受取家賃 | 貸付期間が1か月に満たない場合などは非課税にならない | 非課税国税庁 No.6201 |
| フェンスや区画を設けて駐車場として利用させ、使用料が入金された | 普通預金 | 受取家賃 | - | 課税国税庁 No.6213 |
| 事業用の建物を貸す際に、契約終了時に返還する約束の敷金を預かった | 普通預金 | 預り敷金 | 返還しない部分がある場合は、その部分は別に扱いを確認する | 個別に確認返還しない部分は家賃扱いで課税の可能性 |
| 住宅部分と店舗部分がある建物を貸し、家賃が入金された | 普通預金 | 受取家賃 | 住宅部分と店舗部分を合理的に区分して分ける | 個別に確認住宅部分と店舗部分の家賃の区分で決まる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
受取家賃の消費税区分
受取家賃の消費税は、貸すものが住宅か事務所などか、駐車場か、貸付期間はどれくらいかなどで変わるため、1つには決まりません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事務所などの建物を貸す場合の家賃 | 課税 | 国税庁 |
| 契約で住宅用とされている住宅の貸付け(貸付期間が1か月に満たない場合などを除く) | 非課税 | 国税庁 |
| 駐車場など施設の利用に伴って土地を使用させる場合 | 課税 | 国税庁 |
| ウィークリーマンションなど旅館業に当たる施設の貸付け | 課税 | 国税庁 |
| 事業用の建物の賃貸借で受け取る、返還しない保証金・権利金・敷金・更新料など | 課税 | 国税庁 |
| 契約の終了により返還される保証金や敷金 | 不課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 住宅の貸付けが非課税になるのは、契約で住宅用とされているもの、または用途が書かれていなくても貸付けの状況から住宅用と明らかなものに限られます。契約の書き方と実際の使い方を合わせておくことが大切です。 (根拠:住宅の貸付け(国税庁 No.6226・令和8年4月1日現在法令等))
- 住宅として貸した建物でも、契約を住宅以外の用途に変更した場合は、変更後の貸付けは課税の対象になります。 (根拠:住宅の貸付け(国税庁 No.6226・令和8年4月1日現在法令等))
- 事務所などの建物の家賃を土地部分と建物部分に分けて受け取っていても、全体が建物の貸付けの対価として扱われます。 (根拠:地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁 No.6225・令和8年4月1日現在法令等))
- 店舗併設住宅は、住宅部分だけが非課税です。家賃は住宅部分と店舗部分に合理的に分ける必要があります。 (根拠:住宅の貸付け(国税庁 No.6226・令和8年4月1日現在法令等))
- 住宅に付けた駐車場が非課税になるのは、国税庁の資料にある条件を満たす場合です。家賃とは別に駐車場使用料を受け取っている場合は、この条件に当たりません。 (根拠:住宅の貸付け(国税庁 No.6226・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| アパート・社宅の家賃 | 契約で住宅用とされているか。貸付期間が1か月に満たないなどの場合は非課税にならない | 受取家賃(消費税は非課税) |
| 事務所の家賃 | 事務所などの建物の貸付けか。土地部分と建物部分に分けていても総額が建物の対価 | 受取家賃(消費税は課税) |
| 共同住宅の共益費 | 入居者が共用部分の費用を応分に負担するものか | 受取家賃に含めて扱う(住宅の貸付けとして非課税) |
| 住宅に付けた駐車場 | 一戸当たり1台分以上が確保され、家賃とは別に使用料を受け取っていないか | 受取家賃に含めて扱う(条件を満たせば非課税) |
| 駐車場だけの貸付け | フェンスや区画を設けるなど、駐車場として利用させているか | 受取家賃など(消費税は課税) |
| 返還しない敷金・更新料(事業用建物) | 契約の締結や更新に伴う、返還しない権利の設定の対価か | 受取家賃など(消費税は課税の対象) |
| 契約終了時に返還する敷金 | 返還されるものか | 受取家賃に入れず、預り敷金などで処理(課税の対象にならない) |
| 店舗併設住宅の家賃 | 住宅部分と店舗部分を合理的に区分できるか | 受取家賃(住宅部分は非課税、店舗部分は課税) |
受取家賃が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6226 住宅の貸付け(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
受取家賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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