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社宅・寮の家賃の勘定科目は?従業員の課税と消費税の区分
結論
社宅・寮の家賃は、多くの場合「地代家賃」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が借りた社宅を従業員に貸し、賃貸料相当額の50パーセント以上を従業員から受け取るとき | 地代家賃 | 非課税契約で居住用かどうかを確認国税庁 No.6201 | 家主に払う家賃は地代家賃に入れ、従業員から受け取る家賃は別に処理します。賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額などから計算し、他から借りて貸す場合も同じです。 国税庁 |
| 従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50パーセント未満、または無償のとき | 給料手当(給与として課税される分) | 不課税国税庁 No.6157 | 無償なら賃貸料相当額、50パーセント未満なら受け取った家賃との差額が給与として課税されます。例えば賃貸料相当額が10,000円で3,000円を受け取る場合は、差額の7,000円が対象です。 国税庁 |
| 住宅手当を現金で支給するとき、または従業員本人が家主と直接契約して家賃を会社が負担するとき | 給料手当(住宅手当) | 不課税国税庁 No.6157 | 社宅の貸与とは認められないため、給与として課税されます。会社が家主に家賃を払う社宅の処理とは分けて考えます。 国税庁 |
| 役員に社宅を貸すとき | 地代家賃 | 非課税役員への貸与の扱いを国税庁の解説で確認国税庁 No.6201 | 役員への貸与は、従業員の場合と課税の扱いが異なる部分があります。国税庁のNo.2600で別に説明されているので、そちらで確認してください。 |
| 家主から住宅として借りた社宅・寮の家賃を払うとき(消費税の区分) | 地代家賃 | 非課税国税庁 No.6201 | 社宅・寮は住宅に含まれ、住宅の貸付けは非課税です。ただし、契約で住宅用とされていること、貸付期間が1か月未満などでないことが条件です。 国税庁 |
| 家具・家電などについて、家賃とは別に賃料を定めて借りているとき | 地代家賃 | 課税国税庁 No.6157 | 住宅と一体で貸し付けられる設備は住宅の貸付けに含まれますが、別の賃貸借として賃料を別に定めている場合は課税されます。科目は会社の区分に合わせ、賃借料などを使うこともあります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 非課税国税庁 No.6201 |
会社が家主から住宅用として借り、家賃を預金から払った場合の例です。従業員から受け取る家賃や、給与として課税される差額は別に処理します。
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よくある質問
社宅の家賃を従業員からいくら取れば、給与として課税されませんか?
従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。50パーセント未満の場合は差額が給与として課税されます。 国税庁
住宅手当を現金で払う場合も、社宅と同じ扱いになりますか?
現金で支給する住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます。 国税庁
社宅や寮の家賃には消費税がかかりますか?
社宅や寮は住宅に含まれ、住宅の貸付けは非課税です。ただし、貸付期間が1か月未満の場合などは除かれます。 国税庁
会社が借りた住宅を従業員に又貸ししても、消費税は非課税ですか?
家主と会社との契約で、住宅として転貸することが明らかな場合は、住宅の貸付けとして非課税とされます。契約で用途が明らかでない場合は、貸付けの状況から判断されます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6226 住宅の貸付け(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
社宅・寮の家賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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