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賃貸借契約書の印紙の勘定科目は?建物は不要、土地は租税公課など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

賃貸借契約書の印紙は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
建物の賃貸借契約書を作ったとき(所在地や使用範囲を示すため敷地の面積が書いてあるだけの場合を含む)処理なし(印紙は不要)個別に確認印紙を買わず仕訳がないため区分なし建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象にならないため、印紙代は発生せず仕訳も要りません。敷地の面積が書かれていても、建物の賃貸借契約書として扱われます。 国税庁
駐車場にするための更地など、土地を借りる契約書を作ったとき租税公課など非課税国税庁 No.6201設備のない更地を貸し付ける契約書は、第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に当たり、印紙税の課税対象です。貼った印紙の代金は租税公課などで処理します。 国税庁
車庫や駐車場の一定の場所を借りる契約書、車の保管(寄託)契約書を作ったとき処理なし(印紙は不要)個別に確認土地そのものを借りる契約かで印紙の要否が決まる施設や物品を対象とする契約書は印紙税の課税対象にならないため、印紙代の仕訳は要りません。ただし土地そのものを借りる契約かどうかで扱いが分かれるので、契約の中身を確認してください。 国税庁
建設協力金や保証金を預け、一定期間後に返還する取り決めのある建物の賃貸借契約書を作ったとき租税公課など非課税国税庁 No.6201このような取り決めのある建物の契約書は、第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に当たります。印紙が必要になるため、貼った印紙の代金は租税公課などで処理します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課現金非課税国税庁 No.6201

土地の賃借権の設定に関する契約書など、印紙が必要な契約書に収入印紙を貼り付けて納付した場合の一例です。貸方は支払い方法に合わせて変わります。

関連する勘定科目

よくある質問

建物の賃貸借契約書に収入印紙は必要ですか?

建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象になりません。ただし、建設協力金や保証金の返還を約束する取り決めがある場合は、第1号の3文書に当たります。 国税庁

建物の契約書に敷地の面積が書いてあると印紙が必要ですか?

敷地の面積が書いてあるだけなら、建物の賃貸借契約書として印紙税の課税対象になりません。敷地について賃貸借契約を結んだことが明らかな場合は、土地の賃借権の設定に関する契約書に当たります。 国税庁

駐車場の賃貸借契約書に印紙は必要ですか?

設備のない更地を借りる契約書は印紙税の課税対象です。車庫や駐車場の一定の場所を借りる契約書、車の保管契約書は課税対象になりません。 国税庁

土地の賃貸借契約書に月額の地代しか書いていない場合はどうなりますか?

契約書の記載金額が月額地代だけの場合は、記載金額のない第1号の2文書として扱われます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

賃貸借契約書の印紙は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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