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通勤手当(電車・バス・マイカー)の勘定科目は?給与課税されない範囲と上限

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月29日

結論

通勤手当(電車・バス・マイカー)は、多くの場合「旅費交通費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
電車・バスだけで通勤し、最も経済的で合理的な経路の定期券代の範囲内で支給するとき旅費交通費個別に確認通勤手当として通常必要な範囲かで決まる非課税の限度額は、最も経済的かつ合理的な経路・方法の定期券代などで、1か月当たり15万円が上限です。会社の科目の分け方によっては、給与の中の通勤手当として処理する場合もあります。消費税の区分は、根拠ページでは確認できないため、個別に確認してください。 国税庁
電車・バスのグリーン料金を含めて支給したとき給与手当個別に確認通勤手当として通常必要な範囲かで決まるグリーン料金は非課税の通勤手当に含まれないため、その分は給与として課税されます。新幹線や特急の運賃は、その経路・方法が最も経済的かつ合理的な場合には含まれます。 国税庁
マイカー・自転車だけで通勤し、距離別の限度額の範囲内で支給するとき旅費交通費個別に確認通勤手当として通常必要な範囲かで決まる限度額は片道の通勤距離や駐車場の利用の有無などで決まります。片道2キロメートル未満は全額が課税されます。有料道路を使う場合や駐車場代を含める場合は、限度額の計算が変わります。 国税庁
電車・バスのほかにマイカーや自転車も使って通勤するとき旅費交通費個別に確認通勤手当として通常必要な範囲かで決まる非課税の限度額は、定期券代などと、マイカー・自転車分の限度額の合計です。ただし1か月当たり15万円が上限です。 国税庁
非課税の限度額を超えて支給したとき(超えた部分)給与手当個別に確認超過分が通常必要な範囲かで決まる超えた部分は給与として課税されます。支給した月の給与に上乗せして源泉徴収を行います。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
旅費交通費普通預金個別に確認通勤手当として通常必要な範囲かで決まる

通常の給与に加えて、非課税の限度額の範囲内で通勤手当を支給した場合の例です。限度額を超えた部分は借方を給与手当とし、源泉徴収の対象に含めます。科目の分け方は会社ごとに異なる場合があります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

電車・バス通勤の通勤手当は、月いくらまで非課税ですか?

最も経済的かつ合理的な経路・方法による定期券代などの金額までです。その金額が1か月当たり15万円を超える場合は、15万円が限度です。 国税庁

新幹線や特急を使う通勤の交通費は非課税になりますか?

その通勤方法や経路が最も経済的かつ合理的なものに当たる場合は、非課税の通勤手当に含まれます。グリーン料金は含まれません。 国税庁

パートやアルバイトの通勤手当の非課税の限度額は、どう計算しますか?

短期間で雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。 国税庁

マイカー通勤で駐車場代も支給する場合、非課税の限度額はどうなりますか?

一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合は、距離別の限度額に、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加えた額が限度です。片道2キロメートル未満の人は対象外です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

通勤手当(電車・バス・マイカー)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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