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雑損失とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

雑損失とは

本業以外の原因で生じた損失のうち、支払利息や貸倒損失など専用の科目に当てはまらないものを入れる科目です。本業と関係のない事故の損害賠償金や、原価や費用に結びつかない違約金などが入ることがあります。罰金・科料・過料は、雑損失に入れても損金の額に算入されません。

区分:損益計算書の「営業外費用」(会社計算規則第88条第1項第5号)

雑損失の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
本業と関係のない事故で第三者に損害賠償金を支払った雑損失普通預金-不課税国税庁 No.6157
契約の解約に伴う違約金を支払った(仕入や工事の原価に結びつかない場合)雑損失普通預金-個別に確認解約手数料など対価性があると課税になる
罰金や過料を支払った雑損失現金-不課税国税庁 No.6209一般則
決算で現金が不足し、原因が分からない雑損失現金過不足-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

雑損失の消費税区分

損害賠償金や違約金は、名称ではなく中身によって課税の対象になるかどうかが変わるため、一つには決まりません。

場面区分根拠
特許権や商標権の侵害に対する損害賠償金(権利者が受け取る場合は資産の譲渡等の対価に当たる)課税国税庁
建物賃貸借の中途解約の違約金(貸主側では損害賠償金として課税の対象にならない)不課税国税庁
契約期間が終わっても立ち退かない店舗や事務所の入居者が払う割増賃借料課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
取引先の倒産などで売掛金が回収できない債務者の資産状況や支払能力から全額の回収不能が明らかか貸倒損失
担保物のある売掛金が回収できない担保物を処分した後でなければ損金経理はできない処分後に貸倒損失
本業と関係のない事故の損害賠償金を支払った本業の原価や費用に結びつかず、他に合う営業外の科目がないか雑損失など
契約解約の違約金を支払った仕入や工事の原価に結びつくか原価に結びつく場合はその科目、結びつかない場合は雑損失など
罰金・科料・過料を支払った損金の額に算入されない雑損失など
加算税・延滞税を納めた損金の額に算入されない租税公課など

雑損失が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

雑損失は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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