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ガソリン代の勘定科目は?社用車・マイカー・通勤手当の違い
結論
ガソリン代は、多くの場合「車両費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社の車(所有・リース)に給油したとき | 車両費 | 課税国税庁 No.6157 | 車に関する費用をまとめる科目が車両費です。消耗品費や旅費交通費で処理する会社もあるため、会社で科目を決めて続けてください。 |
| 従業員が自分の車で仕事に出かけ、ガソリン代を会社が精算するとき | 旅費交通費 | 課税実費精算か距離単価の手当かを社内規程で確認国税庁 No.6157 | 業務で使った分の精算として、旅費交通費や車両費で処理する例があります。実費で精算するか、距離に応じた単価で精算するかは、社内の規程で決めておくと整理しやすくなります。 |
| 運転中の違反で罰金や反則金を払ったとき(ガソリン代とは別に処理) | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | ガソリン代の科目には入れず、別に分けて処理します。国税庁の資料では、罰金・科料・過料は損金に算入されない租税公課等に挙がっています。反則金が同じ扱いになるかは、個別に確認してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 車両費 | 現金 | 課税国税庁 No.6157 |
会社の車に給油し、現金で支払った場合の例です。クレジットカードや後払いなら、貸方は未払金などになります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
マイカー通勤の人に払うガソリン代相当の通勤手当は、課税されますか?
一定の限度額までは源泉所得税が非課税です。限度額は片道の通勤距離や駐車場の利用の有無などで決まり、超えた部分は給与として課税されます。 国税庁
駐車違反などの罰金は経費になりますか?
国税庁の資料では、罰金・科料・過料は損金の額に算入されない主な租税公課等として挙げられています。反則金など個別の取扱いは、税理士などに確認してください。 国税庁
社用車の自動車税は、いつの事業年度の経費にしますか?
自動車税は賦課課税方式の租税で、原則は賦課決定のあった事業年度です。ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ガソリン代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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