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税理士報酬の勘定科目は?源泉徴収の要否と支払手数料との違い
結論
税理士報酬は、多くの場合「支払報酬料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 個人の税理士に、顧問料や決算・申告の報酬を支払うとき | 支払報酬料 | 課税国税庁 No.6157 | 業務に関する報酬は源泉徴収の対象なので、報酬から所得税および復興特別所得税を差し引いて支払います。消費税の区分は請求書の内容で決まるため、請求書で確認してください。 国税庁 |
| 税理士法人など、法人に報酬を支払うとき | 支払報酬料 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の案内では、内国法人が受け取る報酬のうち源泉徴収の対象として挙がっているのは、馬主である法人への競馬の賞金です。税理士法人への支払いの扱いは、国税庁の質疑応答事例で確認してください。 国税庁 |
| 謝金・調査費・日当・旅費などの名目で、報酬とは別に税理士へ支払うとき | 支払報酬料 | 課税国税庁 No.6157 | 名目が違っても報酬に含めて源泉徴収の対象になります。報酬と同じ科目にまとめて処理すると、源泉徴収の計算もれを防げます。 国税庁 |
| 税理士の交通費や宿泊費を、会社が交通機関やホテルへ直接支払ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 通常必要な範囲の金額であれば、源泉徴収の対象となる報酬に含めなくてよいとされています。科目は支払いの内容に合わせて選びます。 国税庁 |
| 登記や申請のために、国に納める登録免許税や手数料に充てる金額を税理士へ預けたとき※ | 租税公課 | 個別に確認預けた金が税金か、行政手数料かで決まる | 国に納める費用に充てるものと明らかであれば、その部分は源泉徴収をする必要がありません。登録免許税は租税公課とするのが一般的ですが、費用の中身に応じて科目を決めてください。 国税庁 |
| 税理士への報酬ではなく、振込手数料や代行サービスの手数料を支払ったとき | 支払手数料 | 課税国税庁 No.6157 | 報酬ではなく手数料にあたるものは、支払手数料で処理します。税理士への報酬を支払手数料に入れるかは会社の科目の決め方によりますが、科目が違っても、源泉徴収が必要かどうかは支払いの中身で決まります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬料 | 普通預金・預り金(源泉所得税) | 課税報酬は課税、預り金は対象外で区分が分かれる国税庁 No.6157 |
個人の税理士に源泉徴収の対象となる報酬を支払い、差し引いた所得税および復興特別所得税を預り金で処理する前提です。預り金は、後日納付したときに減らします。
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よくある質問
税理士報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?
支払金額が100万円以下なら、支払金額に10.21%をかけます。100万円を超える分は20.42%で計算し、102,100円を加えます。1円未満の端数は切り捨てます。 国税庁
税理士報酬から差し引いた源泉所得税はいつまでに納めますか?
原則は、支払った月の翌月10日までです。納期の特例を受けている場合は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日になります。 国税庁
請求書に消費税が書いてある場合、源泉徴収の対象はどの金額ですか?
原則は消費税等を含めた金額が対象です。ただし、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に分けられていれば、報酬の額だけを対象としても差し支えありません。 国税庁
税理士への支払いを支払手数料にすれば、源泉徴収は不要になりますか?
科目名では決まりません。謝礼などの名目で支払っても、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
税理士報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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