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受取配当金とは
受取配当金とは
出資している法人から受け取る剰余金の配当や利益の配当など、株主や出資者の地位に基づいて受け取るお金を入れる科目です。株式の配当に対する消費税は不課税です。投資信託の収益の分配金は、集団投資信託の収益の分配金として非課税です。受け取るときに源泉徴収された所得税および復興特別所得税は、法人税の額から控除できます(所得税額控除)。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
受取配当金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 株式の配当金を受け取り、源泉徴収された所得税等を差し引いた金額が預金に入金された(所得税額控除を受ける場合)※ | 普通預金 / 仮払法人税等 | 受取配当金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 株式の配当金を受け取ったが、所得税額控除を受けない場合 | 普通預金 / 租税公課 | 受取配当金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 投資信託の収益の分配を受け取った | 普通預金 / 仮払法人税等 | 受取配当金 | - | 非課税国税庁 No.6221 |
| 決算で、配当金から源泉徴収された所得税等を法人税の額から控除する※ | 法人税、住民税及び事業税 | 仮払法人税等 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
受取配当金の消費税区分
既定の区分:不課税 株式の配当金は株主や出資者の地位に基づいて支払われるもので、資産の譲渡や貸付け、役務の提供ではないため、消費税の課税の対象になりません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 株式を売却した場合(配当金ではなく有価証券の譲渡にあたる) | 非課税 | 国税庁 |
| 預貯金の利子を受け取った場合(配当金ではなく利子にあたる) | 非課税 | 国税庁 |
| 投資信託(集団投資信託)の収益の分配金を受け取った場合 | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 配当金などから源泉徴収された所得税および復興特別所得税の額は、法人税の額から控除できます。控除を受けるには、確定申告書等に控除を受ける金額と計算の明細書(別表6(1))を記載します。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 株式の配当など一定の配当等は、全額ではなく、元本の所有期間に対応する部分の所得税等だけが控除の対象です。計算方法は原則的な方法と簡便法があり、事業年度ごとに選べます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 所得税額控除を受けた所得税等の額は、損金の額に算入されません。控除を受けなかった場合は、その所得税等の額が損金の額に算入されます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多く、控除しきれない場合は、その金額が還付されます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 株式の配当金を受け取った | 株主や出資者の地位に基づいて受け取るものか | 受取配当金 |
| 預貯金の利子を受け取った | 配当ではなく預貯金の利子にあたる | 受取利息など |
| 株式を売却して代金を受け取った | 配当ではなく有価証券の譲渡にあたる | 有価証券売却損益など |
| 投資信託の収益の分配を受け取った | 集団投資信託の収益の分配にあたるか。消費税では非課税(株式の配当は不課税) | 受取配当金など |
| 配当金から差し引かれた所得税等 | 所得税額控除を受けるか。受ける場合は損金に算入されない | 受ける場合は仮払法人税等など、受けない場合は租税公課など |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5760 所得税額控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
受取配当金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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