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受取手数料とは
受取手数料とは
仲介や取次ぎなど、サービスを提供して受け取る手数料を入れる科目です。受け取る側の手数料収入であり、支払う側の支払手数料とは別です。手数料の中身によって消費税の扱いが変わるため、名称だけで判断せず、何の対価かを見て決めます。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
受取手数料の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の取引先の取引を仲介し、手数料を普通預金で受け取った | 普通預金 | 受取手数料 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 国内の取引先に仲介の手数料を請求し、まだ入金されていない | 売掛金 | 受取手数料 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 他社の債務を保証し、信用の保証料を普通預金で受け取った | 普通預金 | 受取手数料 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 契約で額が明示されている割賦販売の手数料を現金で受け取った | 現金 | 受取手数料 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
受取手数料の消費税区分
仲介などの役務の提供は課税の対象ですが、保証料のように非課税となる手数料もあるため、中身ごとに見ます。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 国内で仲介などの役務を提供して手数料を受け取る | 課税 | 国税庁 |
| 信用の保証料などの金融取引にあたる手数料 | 非課税 | 国税庁 |
| 割賦販売などの手数料で、契約でその額が明示されているもの | 非課税 | 国税庁 |
| 国や地方公共団体などが法令に基づいて徴収する手数料 | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 仲介などの手数料収入は、国内で事業として対価を得て行う役務の提供にあたり、消費税の課税の対象になります。 (根拠:役務の提供の具体例(国税庁 No.6153・令和8年4月1日現在法令等))
- 手数料という名前でも、信用の保証のように消費税の性格から課税になじまない役務は非課税です。名称ではなく中身で判断します。 (根拠:役務の提供の具体例(国税庁 No.6153・令和8年4月1日現在法令等))
- 預貯金や貸付金の利子、手形の割引料、金銭債権の買取などの差益は金融取引として非課税です。手数料の名目で受け取っても、これらにあたるかを確かめます。 (根拠:預金や貸付金の利子など(国税庁 No.6221・令和8年4月1日現在法令等))
- 役務の対価でない受取りは、課税の対象にならないことがあります。反対給付として受け取るものかどうかで見分けます。 (根拠:課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(国税庁 No.6157・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 取引の仲介・取次ぎの手数料 | 仲介は役務の提供にあたり、対価として受け取るもの | 受取手数料など |
| 他社の債務の保証料 | 信用の保証料は消費税が非課税の金融取引 | 受取手数料など |
| 貸付金の利子・手形の割引料 | 利子や割引料は金融取引で、消費税は非課税 | 受取利息など |
| 国や地方公共団体が法令に基づいて徴収する手数料 | 一定の事務に係るもので、法令に基づいて徴収されるもの | 受取手数料など |
| 保険金・補助金・祝金・見舞金 | 役務の対価ではなく、消費税の課税の対象にならない | 受取手数料には入れず、別の科目で検討 |
| 国外で行われる取引の手数料 | 国外で行われる取引は課税の対象とならない | 受取手数料など |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
受取手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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