白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 年末調整で生じた不足額を年内最後の給与から全額徴収すると、12月分の税引後給与が1月〜11月の税引後給与の月平均額の70%未満となる人で、徴収の繰延べを受けたい人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 承認を受けようとする年の最後の給与の支払を受ける日の前日まで。 |
補足
- 国税庁ページの手続根拠には所得税法施行令第316条も挙がっているが、本DBでは第315条のみ内容を確認した。
根拠条文
関連する様式
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- 所得税の棚卸資産の評価方法の届出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
- 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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