中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 届出書 › 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
届出書

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出|届出の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった人。
提出期限該当しなくなった事実が生じた場合、遅滞なく提出する(所得税法第218条)。

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ