届出書
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出|届出の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 該当しなくなった事実が生じた場合、遅滞なく提出する(所得税法第218条)。 |
根拠条文
関連する様式
- 青色事業専従者給与に関する届出
- 青色事業専従者給与に関する変更届出
- 現金主義による所得計算の特例を受けることの届出
- 電磁的記録等による保存に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の届出
- 所得税の棚卸資産の評価方法の届出
- 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ
