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貸倒引当金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

貸倒引当金とは

売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できなくなる見込みの金額をあらかじめ見積もって計上する科目です。債権そのものを減らすのではなく、債権の金額から差し引く形で表します。法人税では、売掛金・貸付金などのうち個別評価金銭債権を除いたものを一括評価金銭債権といい、期末にその帳簿価額をもとに繰入限度額を計算します。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

貸倒引当金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
期末に、一括評価金銭債権について貸倒引当金を繰り入れる貸倒引当金繰入貸倒引当金税務上の繰入限度額は、期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を掛けて計算する。中小法人などは、法定繰入率による計算を選べる場合がある。不課税国税庁 No.6209一般則
売掛金が貸倒れとなり、設定済みの貸倒引当金を取り崩して充てる※貸倒引当金売掛金引当金の残高を超える部分は、貸倒損失として処理する。個別に確認貸倒れ分は税額控除の対象になりうる
取引停止後、最後の弁済などから1年以上たった売掛金を貸倒れとして処理する貸倒損失売掛金売掛金の額から備忘価額を引いた残額を損金経理する。貸付金は対象外で、担保物がある売掛債権も対象外。個別に確認貸倒れ分は税額控除の対象になりうる
前期に設定した貸倒引当金を、翌期に洗替えで取り崩す貸倒引当金貸倒引当金戻入-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

貸倒引当金の消費税区分

貸倒引当金は債権の見積りに係る科目で、元になる取引の内容によって扱いが変わるため、取引ごとに確認します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
売掛金・貸付金の期末の回収不能見込み売掛金・貸付金は一括評価金銭債権に当たる貸倒引当金(繰入側は貸倒引当金繰入)
益金に算入した未収手数料・未収請負金など益金の額に算入されたものは一括評価金銭債権に当たる貸倒引当金の計算の対象
敷金・保証金・預け金一括評価金銭債権には当たらない対象外(敷金・保証金などの元の科目のまま)
手付金・前渡金資産の取得の代価などに充てる支出で、一括評価金銭債権には当たらない対象外(前渡金などの元の科目のまま)
前払給料・概算払旅費で、仮払金や立替金に計上しているもの将来精算される費用の前払で、一括評価金銭債権には当たらない対象外(仮払金・立替金などの元の科目のまま)
取引停止後1年以上弁済がない売掛金売掛債権の額から備忘価額を引いた残額を損金経理できる場合がある貸倒損失
保証債務を履行した後の求償権保証債務を現実に履行した後の求償権は一括評価金銭債権に当たる貸倒引当金の計算の対象

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

貸倒引当金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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