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貸倒引当金繰入とは
貸倒引当金繰入とは
期末に持っている売掛金や貸付金などの金銭債権が、将来貸倒れになる見込みに備えて引当金を設定するときの費用を入れる科目です。税務では、一括評価金銭債権について繰入限度額を計算し、損金に算入できる範囲を判断します。中小法人などは、実績に基づく原則の計算に代えて、業種ごとの法定繰入率による計算が認められています。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
貸倒引当金繰入の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 期末に売掛金や貸付金など一括評価金銭債権に対して、実績に基づく原則の計算で貸倒引当金を設定する | 貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金 | 繰入限度額は、期末の一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じて計算します。貸倒実績率は小数点以下4位未満を切り上げます。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 翌期に、前期に設定した引当金を取り崩す(洗替えの処理をする場合)※ | 貸倒引当金 | 貸倒引当金戻入 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 引当金を設定していた売掛金が、貸倒れとして損金経理できる事実により回収できなくなった※ | 貸倒引当金 | 売掛金 | - | 個別に確認課税売上の貸倒れは税額控除の対象 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
貸倒引当金繰入の消費税区分
貸倒引当金繰入は将来の貸倒れに備えて費用を計上する科目で、実際に貸倒れとなったときの消費税の調整は、貸倒れが発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除する形で行います。
税務上の注意
- 貸倒引当金を繰り入れることができる法人は限定されています。資本金が1億円以下の普通法人など、国税庁の資料に挙げられた法人に該当するかを先に確認してください。 (根拠:一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定(国税庁 No.5501・令和8年4月1日現在法令等))
- 法定繰入率による特例を使えない適用除外事業者は、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等です。 (根拠:一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定(国税庁 No.5501・令和8年4月1日現在法令等))
- 保証金や敷金、預け金などは一括評価金銭債権に当たらないため、これらを対象に含めて繰入限度額を計算しないよう注意してください。 (根拠:一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(国税庁 No.5500・令和8年4月1日現在法令等))
- 継続的に取引していた相手との取引停止後、最も遅い時から1年以上たった売掛債権は、備忘価額を残して貸倒れとして損金経理できる場合があります。担保物のある債権は除かれ、貸付金は含まれません。 (根拠:貸倒損失として処理できる場合(国税庁 No.5320・令和8年4月1日現在法令等))
- 実際に債権が貸倒れとなった場合、消費税では、貸倒れの金額に対応する消費税額を売上げに対する消費税額から控除します。貸倒れの事実を明らかにする書類の保存が必要です。 (根拠:貸倒れに係る税額の調整(国税庁 No.6367・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 期末の売掛金や貸付金に、将来の貸倒れに備えて引当金を設定する | 一括評価金銭債権に当たり、繰入ができる法人で、繰入限度額の範囲内か | 貸倒引当金繰入 |
| 保証債務を履行した場合の求償権について引当金を設定する | 国税庁の資料では一括評価金銭債権に当たるものとされている | 貸倒引当金繰入 |
| 賃借物件の敷金や保証金について引当金を設定する | 敷金・保証金は一括評価金銭債権に当たらない | 貸倒引当金繰入には入れない |
| 手付金や前渡金について引当金を設定する | 資産の取得の代価や費用の支出に充てるものは一括評価金銭債権に当たらない | 貸倒引当金繰入には入れない |
| 前払給料や概算払旅費など、将来精算される費用の前払として仮払金などで経理している金額 | 将来精算される費用の前払は一括評価金銭債権に当たらない | 貸倒引当金繰入には入れない |
| 継続取引先との取引を停止し、最も遅い時から1年以上たっても弁済がない売掛債権(担保物なし) | 引当金ではなく、貸倒れとして損金経理できる場合に当たるか | 貸倒損失 |
| 会社更生法や民事再生法の規定により債権が切り捨てられた | 切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金になる | 貸倒損失 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5320 貸倒損失として処理できる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6367 貸倒れに係る税額の調整(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
貸倒引当金繰入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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