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資本金とは
資本金とは
株主などが会社に出資した払込みのうち、資本金の額として計上するものを入れる科目です。資本金の額は、法人税率の特例、交際費等の損金不算入の中小特例、欠損金の繰越控除などで、中小法人かどうかを判定する基準に使われます。国税庁の資料では、各事業年度終了の時(制度によっては終了の日)の資本金の額が1億円以下かどうかなどが見られます。
区分:貸借対照表の純資産の部(会社計算規則第76条)
資本金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 会社設立のときに、株主からの出資金が口座に入った | 普通預金 | 資本金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 役員からの借入金を、株式の払込みに充てた | 役員借入金 | 資本金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 減資をして、減らした資本金をその他資本剰余金に振り替えた | 資本金 | その他資本剰余金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
資本金の消費税区分
既定の区分:不課税 出資の払込みは、対価を得て行う資産の譲渡等ではない資本取引のため、消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 法人税の軽い税率(年800万円以下の部分は15%)は、事業年度終了の時に資本金の額が1億円以下の法人などが対象です。ただし、適用除外事業者などは対象から除かれます。 (根拠:法人税の税率(国税庁 No.5759・令和8年4月1日現在法令等))
- 資本金の額が1億円以下でも、資本金の額が5億円以上の法人など大法人による完全支配関係がある普通法人は、中小法人から除かれます。 (根拠:措置法上の中小法人及び中小企業者(国税庁 No.5432・令和8年4月1日現在法令等))
- 交際費等の損金不算入の中小特例も、資本金の額または出資金の額が1億円以下かどうかで中小法人にあたるかを判定します。判定は各事業年度終了の日の額で行います。 (根拠:措置法上の中小法人及び中小企業者(国税庁 No.5432・令和8年4月1日現在法令等))
- 繰越欠損金の損金算入は、中小法人等以外の法人では繰越控除前の所得金額の100分の50が限度です。資本金の額が1億円以下の普通法人は、100パーセント子法人等や大通算法人でなければ中小法人等に含まれます。 (根拠:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁 No.5762・令和8年4月1日現在法令等))
- 青色申告書を提出した事業年度の欠損金額は、一定の要件を満たすと、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のものまで繰越控除の対象になります。平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は9年です。 (根拠:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(国税庁 No.5762・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 設立のときに株主が払い込んだお金 | 資本金の額として計上すると決めた部分か | 資本金 |
| 増資の払込みのうち、資本金に組み入れない部分 | 払込額のうち、資本金とすると決めた額を超える部分か | 資本準備金など |
| 役員から借りたお金を株式の払込みに充てる | 出資として受け入れた額か、返済を前提とした借入れか | 出資なら資本金、借入れのままなら役員借入金 |
| 増資や減資を事業年度の途中で行った | 中小法人かどうかは、事業年度終了の時(制度により終了の日)の額で見る | 資本金(年度末の額で判定) |
| 増資に伴う登記や発行の費用 | 出資の受け入れ額そのものではなく、費用として支払ったものか | 資本金には入れず、費用の科目など |
| 欠損を減らすために資本金を減らす(減資) | 手続を終えて、減らす額が決まっているか | 資本金を減らし、その他資本剰余金など |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5759 法人税の税率(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第76条(純資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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