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資本金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

資本金とは

株主などが会社に出資した払込みのうち、資本金の額として計上するものを入れる科目です。資本金の額は、法人税率の特例、交際費等の損金不算入の中小特例、欠損金の繰越控除などで、中小法人かどうかを判定する基準に使われます。国税庁の資料では、各事業年度終了の時(制度によっては終了の日)の資本金の額が1億円以下かどうかなどが見られます。

区分:貸借対照表の純資産の部(会社計算規則第76条)

資本金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
会社設立のときに、株主からの出資金が口座に入った普通預金資本金-不課税国税庁 No.6209一般則
役員からの借入金を、株式の払込みに充てた役員借入金資本金-不課税国税庁 No.6209一般則
減資をして、減らした資本金をその他資本剰余金に振り替えた資本金その他資本剰余金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

資本金の消費税区分

既定の区分:不課税 出資の払込みは、対価を得て行う資産の譲渡等ではない資本取引のため、消費税の課税の対象になりません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
設立のときに株主が払い込んだお金資本金の額として計上すると決めた部分か資本金
増資の払込みのうち、資本金に組み入れない部分払込額のうち、資本金とすると決めた額を超える部分か資本準備金など
役員から借りたお金を株式の払込みに充てる出資として受け入れた額か、返済を前提とした借入れか出資なら資本金、借入れのままなら役員借入金
増資や減資を事業年度の途中で行った中小法人かどうかは、事業年度終了の時(制度により終了の日)の額で見る資本金(年度末の額で判定)
増資に伴う登記や発行の費用出資の受け入れ額そのものではなく、費用として支払ったものか資本金には入れず、費用の科目など
欠損を減らすために資本金を減らす(減資)手続を終えて、減らす額が決まっているか資本金を減らし、その他資本剰余金など

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

資本金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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