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受取手形とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

受取手形とは

商品の販売やサービスの提供の代金として受け取った約束手形・為替手形の債権を入れる科目です。手形の期日が来て代金が入金されるまで、代金を受け取る権利を表します。回収できなくなったときは貸倒れの処理、決算では貸倒引当金、手形そのものには印紙税が関わります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

受取手形の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
商品を売り、代金として約束手形を受け取った受取手形売上-課税国税庁 No.6157
売掛金の回収として、取引先の手形を受け取った受取手形売掛金-不課税国税庁 No.6209一般則
手形の期日が来て、代金が預金口座に入金された普通預金受取手形-不課税国税庁 No.6209一般則
取引先の資産状況などから手形の全額が回収できないことが明らかになり、貸倒れとして処理する貸倒損失受取手形担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできない個別に確認課税売上の債権なら貸倒れ税額控除の対象

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

受取手形の消費税区分

受取手形は代金を受け取る権利そのものなので、消費税の扱いは元になった売上などの取引によって決まります。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
売掛金の代わりに約束手形を受け取った代金として手形を受け取り、期日がまだ来ていない受取手形
手形の期日が来て入金された手形の代金が預金口座に入金された預金(受取手形を減らす)
手形の全額が回収できないことが明らかになった債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収できないことが明らかで、担保物がない貸倒損失(受取手形を減らす)
回収できない手形に担保物がある担保物を処分した後でなければ損金経理はできない処分後に貸倒損失
裏書譲渡(割引を含む)した受取手形貸倒引当金の計算で一括評価金銭債権に含められるか。裏書譲渡した金額が財務諸表の注記等で確認できる場合に限る貸倒引当金の計算の対象

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

受取手形は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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