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受取手形とは
受取手形とは
商品の販売やサービスの提供の代金として受け取った約束手形・為替手形の債権を入れる科目です。手形の期日が来て代金が入金されるまで、代金を受け取る権利を表します。回収できなくなったときは貸倒れの処理、決算では貸倒引当金、手形そのものには印紙税が関わります。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
受取手形の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 商品を売り、代金として約束手形を受け取った | 受取手形 | 売上 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 売掛金の回収として、取引先の手形を受け取った | 受取手形 | 売掛金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 手形の期日が来て、代金が預金口座に入金された | 普通預金 | 受取手形 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 取引先の資産状況などから手形の全額が回収できないことが明らかになり、貸倒れとして処理する | 貸倒損失 | 受取手形 | 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできない | 個別に確認課税売上の債権なら貸倒れ税額控除の対象 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
受取手形の消費税区分
受取手形は代金を受け取る権利そのものなので、消費税の扱いは元になった売上などの取引によって決まります。
税務上の注意
- 手形の全額が回収できないことが明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理ができます。担保物があるときは、処分した後でなければ損金経理はできません。 (根拠:貸倒損失として処理できる場合(国税庁 No.5320・令和8年4月1日現在法令等))
- 売掛金や貸付金などの債権について取得した受取手形を裏書譲渡(割引を含む)した場合、その金額が財務諸表の注記等で確認できるときに限り、一括評価金銭債権として貸倒引当金の対象になります。 (根拠:一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(国税庁 No.5500・令和8年4月1日現在法令等))
- 消費税の課税対象となる取引の債権が貸倒れとなったときは、その金額に対応する消費税額を、貸倒れが発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。控除を受けるには、貸倒れの事実を明らかにする書類の保存が必要です。 (根拠:貸倒れに係る税額の調整(国税庁 No.6367・令和8年4月1日現在法令等))
- 約束手形・為替手形は印紙税の課税文書で、手形金額に応じて税額が決まります。金額の記載のない手形に後から金額を補充したときは、補充した人が作成者とみなされて納税義務者になります。 (根拠:約束手形又は為替手形(国税庁 No.7103・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 売掛金の代わりに約束手形を受け取った | 代金として手形を受け取り、期日がまだ来ていない | 受取手形 |
| 手形の期日が来て入金された | 手形の代金が預金口座に入金された | 預金(受取手形を減らす) |
| 手形の全額が回収できないことが明らかになった | 債務者の資産状況、支払能力等から全額が回収できないことが明らかで、担保物がない | 貸倒損失(受取手形を減らす) |
| 回収できない手形に担保物がある | 担保物を処分した後でなければ損金経理はできない | 処分後に貸倒損失 |
| 裏書譲渡(割引を含む)した受取手形 | 貸倒引当金の計算で一括評価金銭債権に含められるか。裏書譲渡した金額が財務諸表の注記等で確認できる場合に限る | 貸倒引当金の計算の対象 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5320 貸倒損失として処理できる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6367 貸倒れに係る税額の調整(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7103 約束手形又は為替手形(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
受取手形は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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