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役員借入金とは
役員借入金とは
役員借入金は、会社が役員から借り入れたお金のうち、あとで返す約束のものを記録する科目です。役員に払う借入金の利息は、元本とは分けて支払利息などで処理します。会社が役員にお金を貸す場合は別の取引で、無利息や低い利率だと役員への経済的利益として給与の扱いが問題になります。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定負債)
役員借入金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 役員から会社に資金を借り入れ、会社の預金に入金された | 普通預金 | 役員借入金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 役員借入金の一部を会社の預金から返済した | 役員借入金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 役員借入金の利息を役員に支払った | 支払利息 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 役員が会社の経費を個人のお金で立て替え、借入金として処理した | 立て替えた経費の科目 | 役員借入金 | - | 個別に確認立て替えた経費の中身で決まる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
役員借入金の消費税区分
借入れや返済の元本と利息は取引の中身が違い、利息の支払いは非課税で、立て替えた経費は経費の内容ごとに見ます。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 役員借入金に対する利息の支払い | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 会社が役員に無利息や低い利率で貸し付けると、通常の利率で計算した利息との差額が経済的利益になります。役員借入金とは貸す側と借りる側が逆の取引ですが、混同しやすいので区別してください。 (根拠:役員等に対する経済的利益(国税庁 No.5202・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員に継続して与える経済的利益は、毎月おおむね一定のものだけが定期同額給与として損金に算入され、そのほかのものは損金に算入されません。 (根拠:役員等に対する経済的利益(国税庁 No.5202・令和8年4月1日現在法令等))
- 会社が役員に貸し付ける場合の利息相当額の利率は、貸付けを行った年ごとに国税庁が示しており、令和8年中の貸付けは1.3パーセントです。会社が他から借りて貸す場合はその借入金の利率によります。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 会社が役員に貸し付けた場合でも、通常の利率で計算した利息と実際に払う利息との差額が1年間で5,000円以下であるなど、一定の場合には給与として課税しなくてもよいとされています。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 役員から会社へ資金を借り入れた | あとで返す約束で受け取ったお金か | 役員借入金 |
| 役員借入金の利息を払った | 元本ではなく借入れの利息か | 支払利息 |
| 会社が役員にお金を貸した | 会社が貸す側の取引か | 役員貸付金など |
| 会社が役員に無利息または低い利率で貸した | 通常の利率で計算した利息との差額が生じるか | 役員貸付金など。差額は経済的利益として給与の扱いを検討 |
| 役員が会社の経費を立て替えた | 会社の業務のための支出か | その経費の科目。立替えの相手は役員借入金など |
| 会社が役員の個人的な費用を負担した | 役員個人の費用を会社が負担していないか | 役員給与として扱うかを検討 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
役員借入金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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