中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 有価証券
勘定科目DB|勘定科目

有価証券とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

有価証券とは

売買を目的とする株式や、1年内に満期の来る国債・社債などの有価証券を入れる科目です。取得したときに借方に入れ、売ったときや評価損を計上したときに減らします。売った差額は売却益・売却損で処理します。長く持つ目的の株式などは、投資有価証券のように別の科目に入ります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第3項第1号。売買目的有価証券と、1年内に満期の来る有価証券)

有価証券の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
株式を買い、代金を預金から払った※有価証券普通預金株式の購入は、売る側の有価証券の譲渡(非課税)にあたり、買う側の課税仕入れにはなりません。非課税国税庁 No.6245
持っている株式を買った値段より高く売り、代金が預金に入った普通預金有価証券、有価証券売却益-非課税国税庁 No.6245
持っている株式を買った値段より安く売り、代金が預金に入った普通預金、有価証券売却損有価証券-非課税国税庁 No.6245
期末に株式の価額が著しく下がり、損金経理で帳簿価額を減らした※有価証券評価損有価証券一定の上場株式などでは、期末時価が期末の帳簿価額のおおむね50パーセント相当額を下回り、近い将来に価額の回復が見込まれないことが要件不課税国税庁 No.6209一般則
株価指数の先物取引を反対売買で決済し、差益が預金に入った※普通預金先物取引差益-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

有価証券の消費税区分

既定の区分:非課税 国債や株券などの有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引です。ただし、ゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引に当たりません。

場面区分根拠
株価指数の先物取引など、現物の受渡しが伴わない取引不課税国税庁
売買取引最終日前の反対売買による差金の決済不課税国税庁
株式の信用取引による売付け非課税国税庁
株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目消費税の扱い
株式や社債を買った取得にかかった代金有価証券非課税
持っている株式を売った帳簿価額との差額が出たとき有価証券売却益、有価証券売却損非課税
清算中の完全支配関係がある子会社の株式の評価損損金の額に算入されない取扱い帳簿上は有価証券評価損。申告では損金に入れない取引ではないため、売買とは分けて考える
TOPIX先物や日経225先物の差金決済※現物の受渡しがなく、反対売買などで差金だけを決済するとき先物取引差益、先物取引差損など不課税
ゴルフ会員権(株式・出資・預託の形態)を譲渡した有価証券の譲渡の非課税には当たらないゴルフ会員権など、有価証券とは別の科目も検討非課税には当たらない

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

有価証券は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ