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有価証券とは
有価証券とは
売買を目的とする株式や、1年内に満期の来る国債・社債などの有価証券を入れる科目です。取得したときに借方に入れ、売ったときや評価損を計上したときに減らします。売った差額は売却益・売却損で処理します。長く持つ目的の株式などは、投資有価証券のように別の科目に入ります。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第3項第1号。売買目的有価証券と、1年内に満期の来る有価証券)
有価証券の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 株式を買い、代金を預金から払った※ | 有価証券 | 普通預金 | 株式の購入は、売る側の有価証券の譲渡(非課税)にあたり、買う側の課税仕入れにはなりません。 | 非課税国税庁 No.6245 |
| 持っている株式を買った値段より高く売り、代金が預金に入った | 普通預金 | 有価証券、有価証券売却益 | - | 非課税国税庁 No.6245 |
| 持っている株式を買った値段より安く売り、代金が預金に入った | 普通預金、有価証券売却損 | 有価証券 | - | 非課税国税庁 No.6245 |
| 期末に株式の価額が著しく下がり、損金経理で帳簿価額を減らした※ | 有価証券評価損 | 有価証券 | 一定の上場株式などでは、期末時価が期末の帳簿価額のおおむね50パーセント相当額を下回り、近い将来に価額の回復が見込まれないことが要件 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 株価指数の先物取引を反対売買で決済し、差益が預金に入った※ | 普通預金 | 先物取引差益 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
有価証券の消費税区分
既定の区分:非課税 国債や株券などの有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引です。ただし、ゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引に当たりません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 株価指数の先物取引など、現物の受渡しが伴わない取引 | 不課税 | 国税庁 |
| 売買取引最終日前の反対売買による差金の決済 | 不課税 | 国税庁 |
| 株式の信用取引による売付け | 非課税 | 国税庁 |
| 株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡 | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 評価損は、有価証券の評価換えをして損金経理で帳簿価額を減らしたときに、一定の事実がある場合に限って認められます。帳簿だけ減らせばよいわけではありません。 (根拠:有価証券の評価損が認められる場合(国税庁 No.5574・令和8年4月1日現在法令等))
- 一定の上場株式などで「価額が著しく低下した」といえるのは、時価の下落と回復の見込みの両方の要件を満たす場合です。企業支配株式に当たるものは、この取扱いの対象から除かれています。 (根拠:有価証券の評価損が認められる場合(国税庁 No.5574・令和8年4月1日現在法令等))
- 再生計画認可の決定があった場合に評価損を計上するときは、確定申告書に評価損明細の記載と評価損関係書類の添付が必要です。 (根拠:有価証券の評価損が認められる場合(国税庁 No.5574・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 | 消費税の扱い |
|---|---|---|---|
| 株式や社債を買った | 取得にかかった代金 | 有価証券 | 非課税 |
| 持っている株式を売った | 帳簿価額との差額が出たとき | 有価証券売却益、有価証券売却損 | 非課税 |
| 清算中の完全支配関係がある子会社の株式の評価損 | 損金の額に算入されない取扱い | 帳簿上は有価証券評価損。申告では損金に入れない | 取引ではないため、売買とは分けて考える |
| TOPIX先物や日経225先物の差金決済※ | 現物の受渡しがなく、反対売買などで差金だけを決済するとき | 先物取引差益、先物取引差損など | 不課税 |
| ゴルフ会員権(株式・出資・預託の形態)を譲渡した | 有価証券の譲渡の非課税には当たらない | ゴルフ会員権など、有価証券とは別の科目も検討 | 非課税には当たらない |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6245 有価証券の先物取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5574 有価証券の評価損が認められる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
有価証券は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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