法人税(別表)
別表14(1)(別表十四(一))民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 再生計画認可の決定があったことなどの事実(法人税法施行令第24条の2第5項・第68条の2第4項に定めるもの)が生じ、法人が資産の価額の評定を行っている場合に、法人税法第25条第3項の評価益または第33条第4項の評価損を計上するときに記載する。債務免除などを受けた金額の明細もここに書く。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 法人税法第25条第6項・第33条第7項は、確定申告書に評価益・評価損の明細の記載があり、財務省令で定める書類が添付されている場合に限り適用すると定めている。やむを得ない事情があるときは、税務署長が適用を認める定めもある(第25条第7項・第33条第8項)。 |
補足
- 記載要領(書き方の解説。記入済みの記載例ではない): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/14%2801%29-ki.pdf
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 別表13(1)(別表十三(一))国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
- 別表13(9)(別表十三(九))転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
- 別表14(3)(別表十四(三))譲渡制限付株式に関する明細書
- 別表14(4)(別表十四(四))新株予約権に関する明細書
- 別表14(7)(別表十四(七))特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
- 別表14(2)(別表十四(二))寄附金の損金算入に関する明細書
- 別表14(8)(別表十四(八))リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
- 別表14(6)(別表十四(六))完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
決算・申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ
