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法人税(別表)

別表14(1)(別表十四(一))民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人再生計画認可の決定があったことなどの事実(法人税法施行令第24条の2第5項・第68条の2第4項に定めるもの)が生じ、法人が資産の価額の評定を行っている場合に、法人税法第25条第3項の評価益または第33条第4項の評価損を計上するときに記載する。債務免除などを受けた金額の明細もここに書く。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 法人税法第25条第6項・第33条第7項は、確定申告書に評価益・評価損の明細の記載があり、財務省令で定める書類が添付されている場合に限り適用すると定めている。やむを得ない事情があるときは、税務署長が適用を認める定めもある(第25条第7項・第33条第8項)。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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