中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 地方税(法人事業税・住民税・償却資産) › 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人事業年度が6か月を超える法人のうち、前事業年度の法人税割額と、前事業年度の法人事業税額・特別法人事業税額を基礎にして中間申告(予定申告)をする法人。仮決算で中間申告をする場合は、この様式ではなく第6号様式を使う。法人税の中間申告義務がない法人でも、外形標準課税法人と収入金額課税法人は法人事業税・特別法人事業税の中間申告義務がある。
提出期限事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出し、納付する。提出期限までに提出しなかった場合は、申告したものとみなされ、税額の納付義務は残る(地方税法第72条の26第1項・第5項、第53条第1項・第2項、第321条の8第1項・第2項。東京都の記載の手引による)。

よくある誤り

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

関連する様式

この手続きを税理士に任せる

地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ