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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)の様式一覧【96件】
法人事業税・法人住民税の第6号様式と別表、市町村民税の第20号様式、償却資産申告書、事業所税など、法人税の申告と同じ時期に出す地方税の様式の一覧です。
| 番号 | 様式名 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 第1号様式(神奈川県内共通) | 法人設立・開設届出書(神奈川県内共通様式) | 神奈川県内に法人を設立した、または事務所を開設した法人(横浜市の案内)。 | 法人の設立は、設立の日以後2か月以内(横浜市の記載要領、神奈川県の県税Q&A)。県内に事務所を開設した場合は、神奈川県の県税Q&Aでは開設の日から1か月以内、横浜市の記載要領では開設の日以後2月以内(市町村分は各市町村の定める期間内)と案内が分かれているので、提出先に確認する。 |
| 第2号様式(神奈川県内共通) | 事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(神奈川県内共通様式) | 事業年度、納税地、代表者、本店所在地などに変更・異動があった法人で、神奈川県内に事務所等を持つ法人(横浜市の案内)。 | 神奈川県の県税Q&Aでは、届出事項に変更が生じた場合や事務所・事業所を閉鎖した場合は、その事実が生じた日から1か月以内に所管の県税事務所へ提出する。横浜市の記載要領には期限の記載がない。 |
| 第3号様式 | 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収税額通知書) | 市町村が、特別徴収義務者と、これを経由して従業員(納税義務者)に送る通知書。受け取る側が書く様式ではない。給与支払者は、これを見て毎月の天引き額を決める。 | 市町村は当該年度の初日の属する年の5月31日までに通知する(地方税法第321条の4第2項)。給与支払報告書の提出が遅れたなどのやむを得ない場合は、その後に通知されることがある(同条第3項)。 |
| 第5号の8様式 | 退職所得に係る特別徴収税額納入申告書兼内訳書 | 退職手当等を支払う際に、個人住民税(分離課税の所得割)を特別徴収した事業主。 | 特別徴収した日の属する月の翌月10日までに、納入申告書を市町村長へ出し、税額を納入する(地方税法第328条の5第2項)。 |
| 第6号の3様式 | 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式) | 事業年度が6か月を超える法人のうち、前事業年度の法人税割額と、前事業年度の法人事業税額・特別法人事業税額を基礎にして中間申告(予定申告)をする法人。仮決算で中間申告をする場合は、この様式ではなく第6号様式を使う。法人税の中間申告義務がない法人でも、外形標準課税法人と収入金額課税法人は法人事業税・特別法人事業税の中間申告義務がある。 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出し、納付する。提出期限までに提出しなかった場合は、申告したものとみなされ、税額の納付義務は残る(地方税法第72条の26第1項・第5項、第53条第1項・第2項、第321条の8第1項・第2項。東京都の記載の手引による)。 |
| 第6号様式 | 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式) | 事業を行う法人のうち、仮決算による中間申告、確定した決算による確定申告、およびこれらの修正申告をする法人。法人事業税、特別法人事業税、法人都道府県民税(東京都では法人都民税)を一枚の申告書で申告する。平成22年10月1日以後に解散した法人は、解散後の申告もこの様式を使う。 | 法人事業税・特別法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)、法人都道府県民税は法人税の申告書の提出期限まで(第53条第1項)。承認を受けて事業税の申告期限が延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式(その2) | 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2)) | 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間申告・確定申告・これらの修正申告をする場合に、第6号様式に代えて使う。 | 法人事業税・特別法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)、法人都道府県民税は法人税の申告書の提出期限まで(第53条第1項)。承認を受けて事業税の申告期限が延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式(その3) | 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3)) | 特定ガス供給業を行う法人が、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間申告・確定申告・これらの修正申告をする場合に、第6号様式に代えて使う。 | 法人事業税・特別法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)、法人都道府県民税は法人税の申告書の提出期限まで(第53条第1項)。承認を受けて事業税の申告期限が延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表1 | 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1) | 通算法人及び通算法人であった法人(控除対象通算適用前欠損調整額などの規定の適用を受けようとするものに限る)。東京都の一覧では、通算法人は全ての法人に提出義務がある別表とされる。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表10 | 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10) | 会社更生法による更生欠損金額等の控除(法人税法第59条第1項)、または民事再生法による資産の評価換えがある場合の再生等欠損金額等の控除(同条第2項)の規定の適用を受けようとする法人。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表11 | 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11) | 民事再生法による資産の評価換えがない場合、または解散の場合に、法人税法第59条第3項または第4項の規定の適用を受けようとする法人。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表12 | 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12) | 地方税法第72条の23第1項により、法人税法第57条第2項から第4項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎなど)の規定の適用を受ける法人。第6号様式別表9に併せて提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表13 | 法人事業税 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書(第6号様式別表13) | 法人税法施行令第112条第5項第1号に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合で、同条第7項に規定する場合に該当する法人。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表13の2 | 法人事業税 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の2) | 法人税法施行令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける法人。第6号様式別表12に併せて提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表13の3 | 法人事業税 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の3) | 法人税法施行令第113条第5項(控除未済欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける法人。第6号様式別表12に併せて提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表14 | 特別法人事業税 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14) | 法人事業税の税額の算出で標準税率以外の税率(超過税率)が適用される法人が、特別法人事業税の課税標準となる基準法人所得割額または基準法人収入割額を計算する場合。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に併せて提出する。 | 特別法人事業税は、法人事業税の申告の例により、法人事業税の申告書と併せて提出する(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条)。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項)。 |
| 第6号様式別表1の2 | 法人都道府県民税 外国法人の法人税割額に関する計算書(第6号様式別表1の2) | 東京都内に恒久的施設を有する外国法人が、平成28年4月1日以後に開始する事業年度の申告をする場合に記載し、第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表1の3 | 法人都道府県民税 連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1の3) | 連結法人であった法人が記載し、第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。東京都の一覧では、全ての連結法人に提出義務がある別表とされる。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2 | 法人都道府県民税 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2) | 通算適用前欠損金額(当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたもの)について、地方税法第53条第3項(第321条の8第3項)の規定の適用を受けようとする通算法人(通算法人であった法人を含む)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の2 | 法人都道府県民税 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2) | 合併等前欠損金額(当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたものとみなされたもの)について、地方税法第53条第8項(第321条の8第8項)の規定の適用を受けようとする通算法人(通算法人であった法人を含む)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の3 | 法人都道府県民税 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3) | 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた通算対象所得金額について、地方税法第53条第13項(第321条の8第13項)の規定の適用を受けようとする通算法人(通算法人であった法人を含む)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の4 | 法人都道府県民税 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4) | 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた配賦欠損金控除額について、地方税法第53条第19項(第321条の8第19項)の規定の適用を受けようとする通算法人(通算法人であった法人を含む)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の5 | 法人都道府県民税 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5) | 通算法人以外の法人が、法人税で欠損金の繰戻し還付の適用を受けて法人税額の還付を受けた場合。連結法人であった法人も、控除対象個別帰属還付税額がある場合に使う。当該事業年度の中間期間、または当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度・中間期間に生じた欠損金額が対象。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の6 | 法人都道府県民税 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6) | 当該事業年度の中間期間、または当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度・中間期間に生じた還付対象欠損金額について、地方税法第53条第26項(第321条の8第26項)の規定の適用を受けようとする法人。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の7 | 法人都道府県民税 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2の7) | 控除対象個別帰属調整額がある連結法人であった法人(令和2年の改正前の地方税法第53条第3項・第5項に係るもの)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表2の8 | 法人都道府県民税 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の8) | 控除対象個別帰属税額がある連結法人であった法人(令和2年の改正前の地方税法第53条第3項・第9項に係るもの)。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表4の3 | 法人都道府県民税 均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3) | 東京都の特別区に事務所等を有する法人が均等割額を計算する場合。予定申告(第6号の3様式)では、東京から送られた申告書の税額を訂正するときにも添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第6号様式別表4の4 | 法人事業税 当該法人との間に完全支配関係を有する特定法人に関する明細書(第6号様式別表4の4) | 100%子法人等への対応により新たに外形標準課税の対象となった法人が申告をする場合に記載する。記載要領は、地方税法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当する法人(公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、非営利型以外の一般社団法人・一般財団法人を除く)が記載するとしている。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5 | 法人事業税 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) | 小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業・特定ガス供給業を行う法人、医療法人等、非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人等、または外国法人が、所得割の課税標準額を算定する場合、または単年度損益の計算を行う場合。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の2 | 法人事業税 付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2) | 外形標準課税の対象法人(地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イの法人、または第4号の事業を行う法人)が、付加価値割と資本割の課税標準額の計算を行う場合。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の2の2 | 法人事業税 付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2) | 外形標準課税の対象法人のうち、特定内国法人(地方税法第72条の19の適用を受ける法人)、または非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額や非課税事業に係る報酬給与額等の計算を行う場合。該当しない法人は提出不要。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の2の3 | 法人事業税 資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3) | 無償増資・無償減資等を行った法人(地方税法第72条の21第1項各号・第2項)、特定内国法人、課税標準の特例(附則第9条)の適用を受ける法人、地方税法施行令第20条の2の27の適用を受ける法人(非課税事業等を併せて行う法人)などが、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合。該当しない法人は提出不要。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の2の4 | 法人事業税 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4) | 持株会社のうち、特定子会社の株式等に係る控除の規定(地方税法第72条の21第6項)の適用を受ける内国法人。該当しない法人は提出不要。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の3 | 法人事業税 報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3) | 外形標準課税の対象法人(地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イの法人、または第4号の事業を行う法人)が、報酬給与額(第72条の15)の内訳を記載する場合。主たる事務所等所在の都道府県に1通を提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の3の2 | 法人事業税 労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2) | 労働者派遣法に基づく労働者派遣、または船員職業安定法に基づく船員派遣を受けた法人・した法人が、報酬給与額(地方税法第72条の15第2項各号)の金額の内訳を記載する場合。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の4 | 法人事業税 純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4) | 外形標準課税の対象法人が、純支払利子(地方税法第72条の16)の内訳を記載する場合。受取利子が大きく純支払利子が零または負数になるときも提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の5 | 法人事業税 純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5) | 外形標準課税の対象法人が、純支払賃借料(地方税法第72条の17)の内訳を記載する場合。受取賃借料が大きく純支払賃借料が零または負数になるときも提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の6の3 | 法人事業税 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3) | 外形標準課税の対象法人が、賃上げ促進税制による付加価値額の控除(地方税法附則第9条)を受ける場合。令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(連結申告法人を除く)に使う。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の7 | 法人事業税 令和6年改正法附則第8条第2項の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7) | 地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イに掲げる法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定により事業税額から控除しようとする場合(外形標準課税の対象拡大に伴う負担軽減措置)。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表5の8 | 法人事業税 比較法人事業税額を計算する場合の欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(第6号様式別表5の8) | 地方税法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人(小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業を行う法人)が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の比較法人事業税額を算定するため、欠損金額又は個別欠損金額の繰越控除の規定の適用を受けようとする場合。第6号様式別表5の7に併せて提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表6 | 法人事業税 収入金額に関する計算書(電気供給業・ガス供給業)(第6号様式別表6) | 電気供給業またはガス供給業を行う法人が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合。電気供給業とガス供給業を併せて行う法人は、それぞれの事業ごとに記載する。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表7 | 法人事業税 収入金額に関する計算書(生命保険業)(第6号様式別表7) | 生命保険業を行う法人が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表8 | 法人事業税 収入金額に関する計算書(損害保険業等)(第6号様式別表8) | 損害保険業、少額短期保険業、貿易保険業を行う法人(損害保険会社、外国損害保険会社等、少額短期保険業者、株式会社日本貿易保険)が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表9 | 法人事業税 欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(第6号様式別表9) | 法人税で青色申告書を提出した事業年度の欠損金額または個別欠損金額、および災害損失欠損金額の繰越控除を、法人事業税の所得割の計算で行う法人。地方税法第72条の23第1項により、法人税法第57条第1項の例によるものとされる規定の適用を受ける。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 第6号様式別表9の2 | 法人事業税 認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2) | 令和5年の改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)の規定の適用を受ける法人(地方税法施行令の令和5年改正前の読替えによる)。法人事業税の第1号事業と第3号事業を併せて行う法人は、事業ごとに提出する。 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 様式第6号(堺市) | 法人(設立・設置)申告書(法人市民税関係) | 市内に法人を設立した、または事務所・事業所を開設した法人(堺市の場合)。 | 設立または開設の日から60日以内(堺市)。 |
| 様式第6号の2(堺市) | 法人異動申告書(法人市民税) | 法人または事務所・事業所の内容に異動があった法人(堺市の場合)。解散・合併、事務所・事業所の廃止も含む。 | 異動があったら遅滞なく。解散・合併・事務所等の廃止は60日以内(堺市)。 |
| 第7号の2様式 | 法人都道府県民税 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第7号の2様式) | 都内に事務所等を有する法人が、外国で課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合。 | 第6号様式等の申告書と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第7号の2様式別表1 | 法人都道府県民税 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1) | 都内に事務所等を有する法人が、外国で課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に、第7号の2様式に併せて提出する。 | 第7号の2様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第7号の3様式 | 法人都道府県民税・法人事業税 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式) | 青色申告の承認(法人税法第121条第1項)を受けている法人で、認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する特定寄附金を支出し、法人税割額や事業税額から税額控除を受けようとする法人(企業版ふるさと納税)。地方税法附則第8条の2の2・第9条の2の2は、令和10年3月31日までの間に支出した寄附金を対象とする。 | 第6号様式等の申告書、または第10号の3様式の更正請求書に添付して提出する(東京都の記載の手引による)。 |
| 第7号様式 | 法人都道府県民税 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)(第7号様式) | 都内に事務所又は事業所を有する法人が、控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合。 | 第6号様式等の申告書と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。 |
| 第10号の4様式 | 法人の市町村民税の更正の請求書 | 法人市民税の申告で、課税標準や税額を過大に申告した、または国税側の更正があって減額を求める法人。 | 通常の更正の請求は、申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内(地方税法第20条の9の3)。法人税の更正を受けたことに伴う請求は、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(地方税法第321条の8の2)。 |
| 第10号様式 | 法人事業税・法人都道府県民税 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式) | 二以上の都道府県に事務所等がある法人、または東京都の特別区と市町村の両方に事務所等がある法人(東京都の手引では「都内分割法人」)。課税標準額のない法人もこの明細書を必ず添付する。 | 申告書と同じ期限で、申告書に添付して提出する(地方税法第57条第1項、第72条の48第1項)。 |
| 第11号様式 | 法人都道府県民税 均等割申告書(第11号様式) | 公共法人、収益事業を行わない公益法人等など、均等割だけが課される法人。東京都では、都内に事務所・事業所・寮等がある公共法人と公益法人等で法人税を課されない法人が使う(地方税法第25条・第296条により非課税となる法人を除く)。 | 毎年4月30日まで(地方税法第53条第31項。東京都の記載の手引にも4月30日までとある)。東京都では、都内の主たる事務所等を所管する都税事務所長または支庁長に「提出用」を提出する。 |
| 第12号の2様式 | 法人事業税・法人都道府県民税 納付書(第12号の2様式) | 法人が法人事業税・特別法人事業税・法人都道府県民税(東京都では法人都民税)を納付する法人。口座振替や電子納税(eLTAXなど)で納める場合を除き、納付書を添えて納付する(地方税法施行規則第3条第3項・第5条第3項)。 | 各申告の納付期限までに納付する。申告期限が延長されている場合、東京都のプレプリント納付書には納期限が印字されないため、納期限を記入する(東京都の記載要領)。 |
| 第18号様式 | 給与所得者異動届出書(個人住民税の特別徴収) | 給与支払報告書を出した従業員が退職・転勤などで異動したときに、特別徴収義務者(給与の支払者)が出す。 | 毎月特別徴収している従業員が退職等したときは、異動のあった日の翌月10日まで。給与支払報告書を出した従業員が4月1日までに退職等したときは4月15日まで(横浜市。地方税法第317条の6第2項)。 |
| 第20号の2様式 | 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告) | 法人税法第89条の規定により、退職年金等積立金に係る法人税の申告書を出す義務がある法人(施行規則第10条の表による)。ただし、退職年金等積立金に対する法人税は租税特別措置法第68条の5により令和11年3月31日までに開始する事業年度まで課税が停止されているため、現在この様式を使う場面は実際上ない。 | 法人税の退職年金等積立金に係る申告書の提出期限までに、事務所等所在地の市町村長へ1通提出する(地方税法第321条の8第1項、横浜市の手引き)。 |
| 第20号の3の2様式 | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書 | 控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする法人。 | 第20号様式の申告書、または更正の請求書(第10号の4様式)に添付して提出する。 |
| 第20号の3様式 | 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告) | 市町村内に事務所・事業所等を持つ法人が、前事業年度の法人税割額を基礎にして予定申告(中間申告)をする場合。法人税の予定申告をする法人(地方税法第321条の8第1項)のほか、法人税では予定申告が不要でも市町村民税の予定申告が必要な法人(同条第2項)も使う。修正申告にも使う(施行規則第10条の表)。 | 法人税の予定申告をする法人は、法人税の中間申告書の提出期限までに(地方税法第321条の8第1項)。法人税の予定申告が不要な法人で市町村民税の予定申告が必要なときは、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に(同条第2項)。いずれも事務所等所在地の市町村長へ提出する。 |
| 第20号の4様式 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書 | 外国で課された外国の法人税等の額を、法人市民税の法人税割額から控除しようとする法人。 | 第20号様式の申告書、または更正の請求書(第10号の4様式)に添付して提出する。 |
| 第20号の5様式 | 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 | 地方税法附則第8条の2の2第4項の規定により、認定地方公共団体への寄附(地域再生法に基づく企業版ふるさと納税)の額を法人税割額から控除しようとする法人(令和10年3月31日までの寄附が対象)。 | 第20号様式の申告書、または更正の請求書(第10号の4様式)に添付して、事務所等所在地の市町村長へ提出する。 |
| 第20号様式 | 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告) | 市町村内に事務所・事業所等を持ち、法人税の確定申告書または仮決算による中間申告書を出す義務がある法人。修正申告にも使う。退職年金等積立金に係る申告は第20号の2様式、前事業年度の実績による予定申告(中間申告)は第20号の3様式を使う。 | 法人税の申告書の提出期限までに、事務所等所在地の市町村長へ提出する(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表1 | 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 | 通算法人および通算法人であった法人のうち、控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象個別帰属税額などの規定の適用を受けようとする法人(横浜市の手引きによる)。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表1の2 | 外国法人の法人税割額に関する計算書 | 市町村内に恒久的施設を持つ外国法人。法人税法第141条第1号イとロの国内源泉所得に対する法人税額を分けて計算する。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表1の3 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 | 連結法人であった法人のうち、控除対象個別帰属調整額・控除対象個別帰属税額・控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする法人。通算法人と通算法人であった法人は含まれない(横浜市の手引きによる)。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2 | 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた通算適用前欠損金額について、地方税法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の2 | 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたものとみなされた合併等前欠損金額について、地方税法第321条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の3 | 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた通算対象所得金額について、地方税法第321条の8第13項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の4 | 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた配賦欠損金控除額について、地方税法第321条の8第19項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の5 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 | 中間期間または事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度・中間期間に生じた控除対象還付法人税額などについて、地方税法第321条の8第23項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の6 | 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書 | 中間期間または事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度・中間期間に生じた還付対象欠損金額について、地方税法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の7 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた連結適用前欠損金額・連結適用前災害損失欠損金額について、令和2年改正法附則第13条第4項で準用する地方税法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表2の8 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 | 事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度に生じた控除対象個別帰属税額について、令和2年改正法附則第13条第5項で準用する地方税法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第20号様式別表4の3 | 均等割額の計算に関する明細書 | 指定都市(地方税法第737条第1項の市)の9以上の区に事務所・事業所を持つ法人。 | 添付先の第20号様式(確定申告・中間申告)と一緒に提出する。第20号様式の期限は、法人税の申告書の提出期限(地方税法第321条の8第1項)。 |
| 第22号の2様式 | 課税標準の分割に関する明細書 | 2以上の市町村に事務所・事業所を持つ法人。 | 第20号様式または第20号の2様式の申告書を主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときに、その申告書に添付して1通出す(地方税法第321条の13)。 |
| 第22号の3様式 | 法人市民税の均等割申告書 | 市町村内に事務所・事業所を持つ公共法人・公益法人等(人格のない社団等の一部を含む)で、法人税を課されない法人が市町村民税の均等割を申告する場合。法第296条で非課税のものは除く。 | 横浜市の手引きでは4月30日までに提出と書かれている。期限は自治体の条例による。 |
| 第26号様式 | 償却資産申告書(固定資産税) | 毎年1月1日現在、土地・家屋以外の事業の用に供することができる減価償却資産(取得価額10万円以上などの要件を満たすもの)を所有している個人・法人。賃貸アパートや駐車場の外構、テナントの内装・造作なども対象になる。 | 毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。 |
| 第26号様式別表1 | 種類別明細書(増加資産・全資産用)(償却資産) | 償却資産申告書に添えて、増加した資産、または市町村が全資産の申告を求める場合の全資産を書く人。 | 毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。 |
| 第26号様式別表2 | 種類別明細書(減少資産用)(償却資産) | 減少した償却資産を書く人(堺市の様式。前年の申告に比べて減った資産を書く別表)。 | 毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。 |
| 第44号様式 | 事業所税の申告書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人。資産割(事業所床面積)と従業者割(従業者給与総額)を申告する。 | 法人は各事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日まで(年の中途で廃止したときは廃止の日から1か月以内。死亡による廃止は4か月以内)(地方税法第701条の46・第701条の47)。堺市は事業所税に申告期限の延長制度はないとしている。 |
| 第44号様式別表1 | 事業所等明細書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人。事業所等の所在地などの詳細を書く。第44号様式の申告書の添付書類で、必ず併せて提出する(堺市)。 | 第44号様式の申告書と同時に提出する。申告期限は法人が事業年度終了の日から2か月以内、個人が翌年3月15日まで(地方税法第701条の46・第701条の47)。 |
| 第44号様式別表2 | 非課税明細書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人で、事業所等に非課税の適用がある者。その内訳を書く。 | 第44号様式の申告書と同時に提出する。 |
| 第44号様式別表3 | 課税標準の特例明細書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人で、事業所等に課税標準の特例の適用がある者。その内訳を書く。 | 第44号様式の申告書と同時に提出する。 |
| 第44号様式別表4 | 共用部分の計算書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人で、廊下や階段など他者との共用面積を含む事業所床面積を申告する者。共用面積の計算内訳を書く。 | 第44号様式の申告書と同時に提出する。 |
| 非課税適用届出書(横浜市) | 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書 | 地方税法第348条、同法附則第14条、第14条の2に規定する要件を備え、非課税となる償却資産を所有している者(横浜市の手引き)。 | 毎年、償却資産申告書と一緒に提出する(横浜市の手引き)。 |
| 納期の特例取消申請書 | 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書 | 納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者で、従業員の総数が常時10人未満でなくなった者(堺市)。 | 堺市の案内に期限の記載はない。取り消すと、納入は年2回から毎月に戻る(堺市)。 |
| 納期の特例申請書 | 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書 | 給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の特別徴収義務者。承認を受けると、毎月の納入が年2回に変わる。最近の市税に滞納がないことも条件(堺市)。 | 承認の申請に決まった期限はない。承認後の納入期限は、6月から11月分が12月10日まで、12月から翌年5月分が翌年6月10日まで(地方税法第321条の5の2、横浜市)。 |
| みなし共同事業に係る明細書 | 事業所税みなし共同事業に係る明細書 | 地方税法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を行う場合に、特殊関係者を持つ法人または個人。免税点の判定に使う。 | |
| 事業所税減免申請書 | 事業所税減免申請書 | 事業所税の申告義務がある法人または個人で、減免の適用を受けようとする者(堺市の場合)。 | 事業所税の申告納付期限までに提出する(堺市)。 |
| 事業所税更正請求書 | 事業所税更正請求書 | 課税標準および税額を誤って過大に申告した者。 | 申告に係る法定納期限から5年以内(地方税法第20条の9の3)。 |
| 事業所等(新設・廃止)申告書 | 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係) | 指定都市内に事業所等を新設または廃止した法人または個人(堺市の場合)。 | 新設または廃止した日から1か月以内(堺市)。地方税法第701条の52第1項は、申告の期限などを条例に委ねている。 |
| 事業所用家屋貸付等申告書 | 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係) | 事業所用家屋を、事業所税の納税義務者に貸し付けている者(堺市の場合)。 | 貸付けの日から1か月以内。申告した事項に異動が生じたときも同様(堺市市税条例第93条第2項)。 |
| 課税標準特例該当資産届出書兼明細書(横浜市) | 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書 | 地方税法の課税標準の特例(汚水処理施設、下水道除害施設、特定再生可能エネルギー発電設備、先端設備等導入計画に基づく資産など)の適用を受ける償却資産を所有している者(横浜市の手引き)。 | 償却資産申告書と一緒に提出する(横浜市の手引きは、非課税・特例の対象資産があるときは申告書と同時に届出書を出すよう案内している)。 |
| 特別徴収への切替申請書 | 特別徴収への切替申請書(切替依頼書) | 年度の途中で採用した従業員などの個人住民税を、普通徴収(本人納付)から特別徴収に切り替えたい給与支払者。前年中に給与の支払を受けており、当年度の初日(4月1日)にも給与を受けている従業員が対象(横浜市)。 | 速やかに提出する(横浜市)。堺市の案内には期限の記載がない。 |
| 特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出書 | 特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出書 | 社名変更、合併、事務所移転などがあった特別徴収義務者(給与支払者)(堺市)。税額通知書などの送付先を変える場合も使う(横浜市)。 | 速やかに提出する(横浜市)。堺市の案内に期限の記載はない。 |
| 特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書(横浜市) | 特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書 | eLTAXで給与支払報告書を出すときに選んだ特別徴収税額通知書の受取方法等を変えたい特別徴収義務者(横浜市の場合)。 | 当初の通知に反映させるには、3月末までに届くよう提出する(横浜市)。 |
