地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人設立・開設届出書(神奈川県内共通様式)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 神奈川県内に法人を設立した、または事務所を開設した法人(横浜市の案内)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法人の設立は、設立の日以後2か月以内(横浜市の記載要領、神奈川県の県税Q&A)。県内に事務所を開設した場合は、神奈川県の県税Q&Aでは開設の日から1か月以内、横浜市の記載要領では開設の日以後2月以内(市町村分は各市町村の定める期間内)と案内が分かれているので、提出先に確認する。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 神奈川県内だけの共通様式で、全国共通ではない。税務署・県税事務所・市町村用の3種を作り、どこか1か所に出せば他へ回付される(横浜市の記載要領)。
- 外国法人、公益法人等、人格のない社団等は、この届出書とは別に税務署への届出が必要。
- 市町村提出分は、支店等がある市町村ごとに1通必要。
関連する様式
- 事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(神奈川県内共通様式)
- 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収税額通知書)
- 退職所得に係る特別徴収税額納入申告書兼内訳書
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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