地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
退職所得に係る特別徴収税額納入申告書兼内訳書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 退職手当等を支払う際に、個人住民税(分離課税の所得割)を特別徴収した事業主。 |
|---|---|
| 提出期限 | 特別徴収した日の属する月の翌月10日までに、納入申告書を市町村長へ出し、税額を納入する(地方税法第328条の5第2項)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 納入先は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村(横浜市)。翌年度に課税される給与分の納入先とは違う場合がある。
- 所得税の「退職所得の受給に関する申告書」は既存の別ページ。こちらは住民税の納入側の申告。堺市は納入申告書と内訳書を兼ねた様式にしている。
- 給与支払報告書そのもの(総括表・個人別明細書)は、既存の「給与支払報告書」のページを参照。この様式は自治体ごとに用紙・提出先が違う。
根拠条文
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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