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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

退職所得に係る特別徴収税額納入申告書兼内訳書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人退職手当等を支払う際に、個人住民税(分離課税の所得割)を特別徴収した事業主。
提出期限特別徴収した日の属する月の翌月10日までに、納入申告書を市町村長へ出し、税額を納入する(地方税法第328条の5第2項)。
添付書類
  • 退職手当等の受給者が、本年中または前年以前4年以内に支払が確定した退職手当等を受けたことがある場合は、「退職所得申告書」の写し(堺市)
  • 個人事業主がマイナンバーを記載する場合は、番号確認書類と本人確認書類(郵送時は写し)(堺市)

補足

根拠条文

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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